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国土利用計画法

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8522

ページの概要:国土利用計画法について

国土利用計画法について

国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

現在、名古屋市では市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街地調整区域内で5,000平方メートル以上の土地取引を行った場合に届出が必要となります。詳細は以下をご覧ください。

届出制度

事後届出制度の手続きの流れ

事後届出制度の流れは、届出要件を満たす土地に関する権利の売買をした時に、権利取得者が2週間以内に届出をし、市において利用目的の審査をしたのち、不勧告、勧告、助言のいずれかの対応となります。不勧告の場合には、原則通知することはありません。(下図参照)

事後届出制度の流れ

届出が必要となる土地取引

名古屋市内で、以下の面積要件を満たす土地取引を行った場合

  • 市街化区域で2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域で5,000平方メートル以上

ただし、一団の土地取引については、個々の土地取引の面積が小さくても届出が必要です

一団の土地とは、下記の場合のことを言います。

  • 個々の取引面積は小さくても、取得した土地を一体的に利用し、その合計が面積要件を満たす場合
  • 今回の土地取引が面積要件を満たさなくても、一体的に利用する計画のもと順次購入して、将来的に面積要件を満たす場合

届出の対象者

土地の権利の取得者(売買の場合は買主)。

代理人が提出に来る場合は、取引の内容についてお尋ねすることがありますので、取引内容について説明のできる方が提出してください。 (メール送信または窓口持参)

届出期限

契約締結日を含め2週間以内です。

14日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日になります。
例1、5日(木曜日)が契約日の場合は14日後の18日(水曜日)が提出期限になります。
例2、9日(月曜日)が契約日の場合は14日後の22日が日曜日のため、23日(月曜日)が提出期限になります。

提出期限の例示

提出書類

  1. 土地売買等届出書・・・2部 (注)令和3年1月4日から押印が不要となりました。
  2. 土地売買等の契約書の写し・・・1部
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)・・・1部
  4. 土地の形状を明らかにした図面(法務局備付けの公図の写し等)・・・1部
  5. 実測求積図(実測面積による売買の場合は添付。なお実測図がない場合は、敷地の周りの長さを記入した図面を添付)・・・1部
  • (注)位置図縮尺5万分の1以上図面(区分地図等)は、令和5年7月1日より不要になりました。
  • 住宅地図・公図は届出地の形状を赤マーカーで表記してください。


提出方法

メールまたは窓口持参により提出してください。

メールによる届出

上記提出書類を添付してください。土地売買等届出書は1通で差し支えありません。

確認後、お知らせメールを送付いたします。その際に収受印を押印した届出書控えを添付いたします。

電子メールアドレス:a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp


窓口持参による届出

住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課までお越しください。

土地売買等届出書の副本が必要な方は、2部ご持参ください。


届出様式など

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よくある質問

  • 届出に関して、問合せの多い事項についてまとめました。

よくある質問

関連事項

届出先及びコンテンツ提供担当

担当:住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課(西庁舎4階 南西角)
電話番号:052-972-2955
ファックス番号:052-972-4162
電子メールアドレス:a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。

 

また、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出が必要な土地取引については、公拡法に関するページをご覧ください。

公拡法のページ