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要配慮者利用施設等における避難確保等の促進について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月12日

ページID:56233

ページの概要:要配慮者利用施設等の所有者等の方へ、避難確保計画等の作成方法についてご案内するものです。

趣旨

平成29年の水防法の改正により、名古屋市地域防災計画に定める浸水想定区域内の事業所等(地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。また、平成29年の土砂災害防止法の改正により、名古屋市地域防災計画に定める土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成、訓練の実施が規定されました。

また、令和3年の水防法の改正及び土砂災害防止法の改正により、訓練実施結果の報告が規定されたとともに、
市町村長は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言
又は勧告をすることができるようになりました。

さらに、令和元年7月に津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域が指定されたことに伴い、名古屋市地域防災計画に定める津波災害警戒区域内の事業所等(地下街、要配慮者利用施設)については、避難確保計画の作成、訓練の実施、訓練実施結果の報告等が規定されました。

浸水想定区域内の事業所等に関すること

浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等における自主的な避難確保・浸水防止の取組の促進

  • 市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の、地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下「事業所等」)の所有者等に対し、市町村長から避難情報等が伝達されます。
  • 上記事業所等について、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。
事業所等の措置の義務付け等
 事業所等 地下街社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設 大規模工場等
(申出のあったもの)(注)
 措置の義務付け義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) 
 義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) 
努力義務 
 措置の内容
  • 避難確保計画の作成
  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施
  • 避難確保計画の作成
  • 訓練の実施、結果の報告
  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施

 自衛水防組織の

設置の義務付け

 義務
(構成員の市町村長への報告も必要) 
努力義務
(設置した場合、構成員の市町村長への報告が必要) 
努力義務
(設置した場合、構成員の市町村長への報告が必要) 

大規模工場等(注)についての解説及び注意点

  • 大規模工場等とは、「水防法」第15条第1項4号ハに以下のとおり、規定されています。
  • 浸水による事業活動上の影響は当該施設の所有者または管理者の判断を要すること等から、大規模工場等の所有者または管理者からの申出があった場合にのみ、市町村地域防災計画に位置付けることができるとされています。

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に関すること

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における自主的な避難確保の取組の促進

  • 市町村地域防災計画に定める土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者等に対し、市町村長から避難情報等が伝達されます。
  • 要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成、訓練の実施が規定されました。
要配慮者利用施設の措置の義務付け等
 事業所等社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設
 措置の義務付け 義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) 
 措置の内容
  • 避難確保計画の作成
  • 訓練の実施、結果の報告

津波災害警戒区域内の事業所等に関すること

津波災害警戒区域内の地下街、要配慮者利用施設における自主的な避難確保の取組の促進

市町村地域防災計画に定める津波災害警戒区域内の地下街、要配慮者利用施設(以下「事業所等」)の所有者等に対し、市町村長から避難情報等が伝達されます。

上記事業所等について、避難確保計画の作成、公表、訓練の実施、結果の報告が規定されました。

事業所等の措置の義務付け等
事業所等  地下街

社会福祉施設、学校、医療施設等の

要配慮者利用施設 

 措置の義務付け 義務 義務
 措置の内容
  • 避難確保計画の作成
  • 訓練の実施、結果の報告
  • 避難確保計画の作成、公表
  • 訓練の実施、結果の報告

国土交通省からのお知らせ

水防法、津波防災地域づくりに関する法律等を所管している国土交通省が作成しているページです。(パンフレットなどをご確認いただけます。)

 

また、国土交通省中部地方整備局においても、河川関係事務所に相談窓口を設け、事業所等の自衛水防の取組の助言を行っています。

○庄内川河川事務所 事務所代表 電話番号052-914-6711

洪水浸水想定区域の確認

国土交通省及び愛知県では、各河川の洪水浸水想定区域図等の情報を公開しています。

 

土砂災害警戒区域等の確認

愛知県では、土砂災害警戒区域等の情報を公開しています。

津波災害警戒区域等の確認

愛知県では、津波災害警戒区域等の情報を公開しています。

「マップあいち」(外部リンク)別ウィンドウで開く‐住所検索等により、津波災害警戒区域を確認できます。


避難場所の確認について

各種災害に伴う避難場所の確認は「なごやハザードマップ防災ガイドブック」にある各災害ごとのハザードマップをご確認ください。

「なごやハザードマップ防災ガイドブック」はこちら

水防に関するお役立ちリンク

避難確保計画及び浸水防止計画の作成・提出について

要配慮者利用施設

地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設が対象となります。対象施設は「避難確保計画」の提出、年一回の「避難訓練実施報告書」の提出をお願いします。

地域防災計画抜粋

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

  • 作成・提出方法(令和5年10月2日より電子化)

「避難確保計画」及び「避難訓練実施報告書」の作成・提出は、令和5年10月2日より電子化されました。下記の「名古屋市避難確保計画作成支援システム」上で作成・提出をお願いします。

対象施設には、順次「名古屋市避難確保計画作成支援システム」に関する通知文書を発送しています。通知文書がお手元に届きましたら、速やかにシステムへログインのうえ、作成・提出をお願いします。

(注)すでに避難確保計画を提出頂いている場合も、必ず現在の避難確保計画について内容を確認してください。(浸水想定が変わり、これまでの避難先が使用できなくなっている場合があります。)また、システムにて年一回の「避難訓練実施報告書」の提出が必要です。必ずログインをしていただくようお願いします。


名古屋市避難確保計画作成支援システム(外部リンク)別ウィンドウで開く

【対応ブラウザ】

Google Chrome

Safari

Firefox

Microsoft Edge

(注)上記のサポート対応ブラウザをインストールまたはアップグレードし、常に最新バージョンを使用することを推奨します。

(注)「Internet Explorer」では正常に動作しない可能性がございます。上記ご案内のブラウザをご利用ください。


名古屋市避難確保計画作成支援システムマニュアル

問い合わせ先

株式会社 アイ・ディー・エー コンサルタント事業本部 社会技術研究所 (丸山・板谷)

 (電子メールアドレス)hinankakuho@ida-web.jp

 (電話番号)0277-46-7070

(名古屋市より株式会社アイ・ディー・エーに運営を委託しています。)

注意)受付窓口の営業は、平日の午前9時から午後5時の間(正午から午後1時を除く)です。土曜日、日曜日、祝祭日及び時間外での対応は致しかねます。


名古屋市避難確保計画作成支援システム講習会アーカイブ配信のご案内

2024年2月21日(水曜日)に開催した「名古屋市避難確保計画作成支援システム講習会」につきまして、名古屋市公式YouTube まるはっちゅーぶでアーカイブ配信を実施しております。

避難確保計画作成支援システム講習会アーカイブ配信:YouTube版(外部リンク)別ウィンドウで開く

システムの操作方法について説明しています。どなたでもご覧いただけますので、ご参考ください。

地下街

「避難確保・浸水防止計画」の作成をお願いします。また、作成した「避難確保・浸水防止計画」は、各事業所等のホームページへ掲載するなど、公表をお願いします。

避難訓練を実施した場合は、「避難訓練実施報告書」の提出をお願いします。

提出物

  1. 避難確保・浸水防止計画作成(変更)報告書  3部
  2. 避難確保・浸水防止計画  3部
  3. 避難訓練実施報告書  1部(年一回、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した後に提出)

受付窓口

計画の受理をする窓口は、事務所等の所在する行政区の区役所総務課もしくは消防署総務課です。また、訓練の協力、相談又は指導は消防署もしくは区役所にてお受けします。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分まで

名古屋市の各区役所

名古屋市の各消防署


大規模工場等

申出をする場合は、まず、申出書を作成して提出してください。その後、浸水防止計画の作成をお願いします。

提出物

  1. 浸水防止計画作成(変更)報告書 3部
  2. 浸水防止計画 3部

受付窓口

計画の受理をする窓口は、事務所等の所在する行政区の区役所総務課もしくは消防署総務課です。また、訓練の協力、相談又は指導は消防署もしくは区役所にてお受けします。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分まで

名古屋市の各区役所

名古屋市の各消防署


このページの作成担当

防災危機管理局 地域防災室地域防災係

電話番号

:052-972-3591

ファックス番号

:052-962-4030

電子メールアドレス

a3591@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

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