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名古屋市総合評価落札方式自己評価型による入札実施要領

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:104298

名古屋市総合評価落札方式自己評価型による入札実施要領

平成30年3月5日
29財契第73号

改正 平成31年3月1日 30財契第57号、令和2年3月9日 31財契第75号、令和4年3月7日 3財契第89号、令和6年3月15日 5財契第87号

(趣旨)
第1 この要領は、本市が発注する工事請負契約において、総合評価落札方式自己評価型による入札を実施するために必要な事項を定める。この要領は、工事の品質確保の促進を図ることを目的として実施する総合評価落札方式による入札において、入札者が入札書に自己評価加算点を記載する入札を対象とする。ただし、高度な技術提案を求めるものや、機器等の性能評価を行うものなどは除く。

(用語の定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1)総合評価落札方式 公共工事の品質確保の促進を図ることを目的に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する価格その他の条件が、本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(2)総合評価落札方式自己評価型 前号に規定する方式による入札において、入札者が入札書に自己評価加算点を記載する方式をいう。
(3)手続要綱 名古屋市契約事務手続要綱(17財監第66号)をいう。
(4)担当局長(契約監理) 財政局担当局長(契約監理)をいう。
(5)工事主管局長 工事の設計、施工監理を主管する局の長をいう。
(6)総合評価委員 名古屋市総合評価委員選任要領(25財契第59号)に基づく名古屋市総合評価委員をいう。
(7)技術提案等 同種・類似工事の経験、工事成績及び社会性等をいう。
(8)技術提案等資料 技術提案等を評価、確認するための資料をいう。
(9)評価基準等 技術提案等を評価するための、評価項目、評価基準及びその配点並びにその他評価に必要な事項をいう。
(10) 自己評価加算点 入札者の技術提案等について、あらかじめ設定した評価基準等に基づき入札者が算出し、入札書に記載した得点をいう。
(11) 自己評価加算点申告表 自己評価加算点の評価分野ごとの内訳を記載し、入札時に提出する資料をいう。
(12) 市評価加算点 入札者の技術提案等について、あらかじめ設定した評価基準等に基づき工事主管局長が算出した得点をいう。

(実施方式)
第3 総合評価落札方式(構造物の品質の向上を図るための高度な技術提案と入札価格を総合的に評価するものを除く。)自己評価型の実施方式は、技術的な工夫の余地がごく小さい一般的な工事について、同種・類似工事の経験、工事成績及び社会性等と入札価格を総合的に評価する、特別簡易型によるものとする。

(実施工事の決定)
第4 工事主管局長は、一般競争入札を実施する工事のうち、原則として予定価格が1,000万円以上の工事から第3に規定する総合評価落札方式自己評価型の実施工事候補を選定するものとし、候補の選定にあたっては、技術的条件、施工条件、工事の規模及び地域貢献度などを考慮するものとする。
2 担当局長(契約監理)は、工事主管局長からの依頼に基づき実施工事を決定する。

(評価基準等の設定)
第5 工事主管局長は、技術提案等を評価するため、あらかじめ評価基準等を設定する。
2 評価基準等の設定にあたっては、企業の施工実績、配置予定技術者の施工実績、地域貢献・地域精通度及び本市施策への貢献などの評価分野を設定し、当該分野ごとに、工事の種類、規模、履行内容など第4第1項に規定する実施工事候補の特性に応じて、評価項目、評価基準及びその配点を設定する。
3 評価基準等の設定にあたっては、2人以上の総合評価委員から意見を聴かなければならない。
4 前項の意見聴取は個別の実施工事ごとに行うものとする。ただし、工事主管局長は、総合評価委員の意見を聴いた上で、実施工事に共通して設定することができる評価基準等(以下「共通評価基準等」という。)を定めることができ、この場合において、個別の実施工事に共通評価基準等を適用しようとするときは、当該共通評価基準等に係る個別の意見聴取は要しないものとする。

(総合評価及び落札候補者の決定方法)
第6 担当局長(契約監理)は、総合評価落札方式自己評価型による入札の実施にあたっては、次の式によって算出する総合評価値をもって入札者の評価を行う。なお、当該総合評価値の算出にあたっては、入札価格は消費税及び地方消費税を除いた価格とする(以下同じ。)。
総合評価値=(評価点/入札価格)×10,000,000
2 前項に定める評価点とは、次に掲げる標準点と加算点の合計をいう。
(1)標準点 入札者に一律に付与する得点
(2)加算点 自己評価加算点(ただし、技術提案等資料を提出した者にあっては市評価加算点の各評価分野の得点と自己評価加算点申告表(様式)に記載された各評価分野の得点を評価分野ごとに比較し、いずれか低い得点の合計点とする。)
3 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札書に自己評価加算点の記載がない者のした入札
(2)自己評価加算点申告表の提出がないと認められた者のした入札
なお、自己評価加算点申告表は電子入札システムを利用して提出するものとし、名古屋市電子入札実施要領(17財監第73号)7の規定に準ずるものとする。
4 担当局長(契約監理)は、次の各号に掲げる条件を満たす入札者のうち、第1項により算出した総合評価値の最も高い者を落札候補者として決定する。
(1)入札価格が予定価格(消費税及び地方消費税を除いた価格とする。以下同じ。)以下であること。
(2)総合評価値が、次の式によって算出する基準評価値を下回っていないこと。
基準評価値=(標準点/予定価格)×10,000,000
5 前項の落札候補者の決定において、総合評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。

(入札公告に掲げる事項)
第7 担当局長(契約監理)は、総合評価落札方式自己評価型による入札を実施する場合は、手続要綱第4条第1項各号に規定する事項に加えて、次の事項について公告する。
(1)総合評価落札方式自己評価型により一般競争入札を実施すること
(2)評価基準等に関すること
(3)総合評価及び落札者の決定方法に関すること

(配置可能技術者の確認)
第7の2 担当局長(契約監理)は、配置可能技術者が記載された自己評価加算点申告表により、あらかじめ配置可能技術者を確認する。
2 前項の場合において、担当局長(契約監理)は、必要があると認めるときは、当該入札者に説明を求めるとともに、必要な指示をすることができる。

(申請書等の提出及び落札者の決定)
第8 担当局長(契約監理)は、落札候補者から提出された資格確認申請書及び技術提案等資料(以下「申請書等」という。)を受付後、工事主管局長へ送付する。
2 申請書等を提出しない落札候補者のした入札は無効とする。
3 申請書等の作成に関し不正が行われたと認められる場合は、当該入札者のした入札は無効とする。
4 工事主管局長は、担当局長(契約監理)から送付された申請書等により、市評価加算点を算出し、担当局長(契約監理)へ通知する。
5 担当局長(契約監理)は自己評価加算点及び市評価加算点により、加算点を算出する。
6 自己評価加算点が市評価加算点を超える場合、担当局長(契約監理)は、総合評価値を再度算出する。その結果、別の入札者を落札候補者とすべき場合には、落札候補者決定を取り消し、新たに総合評価値の最も高くなった者を落札候補者として決定する。
7 担当局長(契約監理)は、必要があると認めるときは、落札候補者以外の者にも、申請書等の提出を求めることができる。
8 担当局長(契約監理)は、申請書等の確認後、落札候補者を落札者として決定する。
9 担当局長(契約監理)は、必要があると認めるときは、申請書等を提出した者に説明を求めるとともに、必要な指示をすることができる。

(技術提案等の内容の契約図書への明示)
第9 担当局長(契約監理)は、契約の締結にあたり、落札者が提示した技術提案等のうち、当該工事の施工に関する提案内容について、契約上履行すべき事項である旨を、契約図書において明示する。

(評価結果等の公表)
第10 担当局長(契約監理)は、総合評価落札方式自己評価型による入札を実施した場合は、手続要綱第72条第1項及び第2項に規定する事項に加え、入札者の次の各号に掲げる事項を、原則として契約締結後(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年名古屋市条例第43号)第2条に定める議会の議決に付すべき契約を行う場合は仮契約締結後)速やかに公表する。
(1) 標準点
(2) 自己評価加算点
(3) 加算点
(4) 評価点
(5) 総合評価値(公表にあたっては、小数点第5位以下を切捨てる。)
2 前項の規定は、前項各号に掲げる事項を落札者決定後に公表することを妨げるものではない。

(技術提案等の評価理由の説明)
第11 入札者は、第10第1項に規定する評価結果等の公表があった日の翌日から起算して7日(名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に定める休日を含まない。)以内に、当該入札者本人における技術提案等の評価の理由について、担当局長(契約監理)に対して書面(様式自由)により説明を求めることができる。
2 担当局長(契約監理)は、前項の請求があった日の翌日から起算して原則として10日以内に、前項の請求を行った者に対して書面により回答するものとする。

(技術提案等が不履行となった場合の違約金等)
第12 担当局長(契約監理)は、契約の締結にあたり、受注者の責めに帰すべき事由により技術提案等が不履行となった場合に受注者が支払わなければならない違約金等について、契約書に記載しなければならない。
2 前項の違約金の額は、次の式によって算出する額とする。
違約金の額=当初の請負代金額×(1-技術提案等に基づく評価点について実際に受注者が履行した内容に基づいて算出し直した点数/技術提案等に基づく評価点)

(その他)
第13 この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式自己評価型による入札の実施に関して必要な事項は、担当局長(契約監理)が別に定める。

附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則 
この要領は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告が行われる契約について適用し、施行日前に公告が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則
この要領は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告が行われる契約について適用し、施行日前に公告が行われた契約については、なお従前の例による。

附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。


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このページの作成担当

担当: 財政局契約部契約課
電話番号: 052-972-3072
ファックス番号: 052-972-4158
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