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亡くなった父の市民税・県民税・森林環境税は?

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75771

Q 亡くなった父の個人の市民税・県民税・森林環境税は?

 私の父は、令和6年4月に亡くなりました。令和6年度の市民税・県民税・森林環境税は課税されますか。

A その年の1月1日の状況で課税されます。

 市民税・県民税・森林環境税が課税されるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断されますので、1月1日に亡くなられた方の場合は、その年の市民税・県民税・森林環境税は課税されませんが、1月2日以後に亡くなられた方の場合は、その年の市民税・県民税・森林環境税が課税されます。

 あなたのお父さんは、令和6年4月に亡くなられていますので、令和6年度の市民税・県民税・森林環境税は課税され、相続人の方に納付していただくことになります。

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

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電子メールアドレス

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