ページの先頭です

ここから本文です

年の途中で引っ越ししたときの市民税・県民税・森林環境税は?

このページを印刷する

ページID:75769

最終更新日:2025年4月1日

Q 年の途中で引っ越ししたときの個人の市民税・県民税・森林環境税は?

 私は令和7年2月に名古屋市中区からA市に引っ越しをしました。令和7年6月に名古屋市栄市税事務所から令和7年度分の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきましたが、A市に納めるのではないでしょうか?

A 1月1日現在にお住まいの市町村に納めます。

 個人の市民税・県民税及び森林環境税は、1月1日にお住まいの市町村で課税することになっています。
 あなたの場合、令和7年1月1日の住所は名古屋市中区ですから、その後に引っ越しをした場合であっても、令和7年度分の市民税・県民税・森林環境税は、A市ではなく、名古屋市に納付していただくことになります。

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ