市民税・県民税・森林環境税の課税に関するQ&A よくある質問

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ページID1012035  更新日 2026年4月1日

質問年の途中で引っ越ししたときの市民税・県民税・森林環境税は?

私は令和8年2月に名古屋市中区からA市に引っ越しをしました。令和8年6月に名古屋市栄市税事務所から令和8年度分の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきましたが、A市に納めるのではないでしょうか?

回答

1月1日現在にお住まいの市町村に納めます。

個人の市民税・県民税及び森林環境税は、1月1日にお住まいの市町村で課税することになっています。
あなたの場合、令和8年1月1日の住所は名古屋市中区ですから、その後に引っ越しをした場合であっても、令和8年度分の市民税・県民税・森林環境税は、A市ではなく、名古屋市に納付していただくことになります。

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課へお問い合わせください。