ページの先頭です

ここから本文です

償却資産のその他のご質問

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75238

償却資産の申告や申告対象に関すること以外について

Q1 税額はどのように計算されますか?

A1 毎年1月1日現在の資産の決定価格(課税標準額)をもとに、区ごとに計算を行います。

  1. 区内に所在する資産の課税標準額を合計し、1,000円未満を切り捨てる。
  2. 税率(100分の1.4)をかける。
  3. 100円未満を切り捨てる。

上記1から3の方法で税額を算出します。ただし、同一区内に所在する資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

Q2 年の途中で売却等により対象の償却資産を所有しなくなった場合、税額は変更されますか?

A2 賦課期日(課税の基準日)である1月1日現在の所有者について、4月から1年度分の固定資産税が課税されます。したがって、年の途中で対象の償却資産を所有しなくなったとしても、当該年度の税額に変更はありません。

Q3 平成20年度税制改正において耐用年数省令の改正が行われましたが、改正後の耐用年数はいつから適用されますか?

A3 改正後の耐用年数は、法人の決算期にかかわらず、平成21年度課税分より適用されます。したがって平成20年度以前の評価額は改正前の耐用年数の減価率により計算し、平成21年度以降の評価額は改正後の耐用年数の減価率により計算します。資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて評価額計算を行うものではありません。

Q4 名古屋市から「税務会計における固定資産台帳(写)提出のお願い」という書類が届きましたが、どうすればよいのですか?

A4 名古屋市では地方税法第353条および第408条に基づき、申告漏れ資産や評価の誤りがないかを確認し、適正な課税事務を遂行するため、帳簿の提出依頼を行っております。固定資産台帳・減価償却資産明細書などの帳簿の写しの提出をご依頼させていただきました際には、ご協力をお願いします。

また、申告漏れ等の場合の課税に際しては、現年度だけでなく、5年を限度として資産を取得された年の翌年度まで遡及することになりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

ページの先頭へ