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償却資産の申告について
Q1 償却資産はどのように申告すればいいですか?
A1 資産が所在する区ごとに、「償却資産申告書」「種類別明細書」を作成していただき、毎年1月31日(土・日の場合は翌開庁日)までに資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産担当へ提出してください。窓口が混雑することが予想されますので、郵送でのご提出にご協力をお願いします。
償却資産申告書の提出先については、「償却資産申告書の提出について」をご覧ください。
「償却資産申告書」は償却資産の所有者の方に関する情報(所有者の方の住所(所在地)や氏名(名称)、資産の所在地等)および税額を算定する上で必要な価額(取得価額の合計額等)を記載していただく用紙です。令和4年度の様式から、押印欄を廃止しておりますので、押印は不要です。
「種類別明細書」はお持ちの償却資産に関する情報(資産名称、取得価額等)を記載していただく用紙です。
なお、前年度ご申告をいただいている方については、記載項目の一部について予め印字された「償却資産申告書」「種類別明細書」を12月初旬に送付させていただきます。
また、エルタックス(eLTAX=地方税ポータルシステム)を利用して電子申告をすることができます。ただし、初めてご利用になる場合は、エルタックスのホームページから利用届出(新規)を行う必要があります。その後、届出先の団体での審査が完了次第、利用者用ソフト「PCdesk(ピーシーデスク)」または、エルタックスに対応する市販の会計ソフトを利用して電子申告を行っていただけます。
Q2 税務署に確定申告をしていますが、名古屋市に申告する必要がありますか?
A2 確定申告は、国税の計算を行うために申告するもので、償却資産の申告は、市税の固定資産税の計算を行うために申告するものです。それぞれの内容に応じてご申告していただく必要があります。
Q3 会社の場合、法人税の申告に合わせて、決算時の状況を申告してもいいですか?
A3 固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は1月1日です。決算期にかかわらず、1月1日の状況について、毎年1月31日までに申告してください。
Q4 誤った内容で申告をしたとき、どうすればいいですか?
A4 修正申告をお願いします。修正内容に応じて、税額を年度途中において修正します。
なお、申告書の上端に「修正申告」である旨を朱書きして、該当箇所を修正したうえで申告してください。
Q5 増加した資産や減少した資産を何年も申告し忘れました。どうすればいいですか?
A5 増加した資産については、種類別明細書に当該資産を記載し、「増加事由」欄に「4」と記載し、「摘要」欄に「申告漏れ」と記載して申告してください。
減少した資産については、種類別明細書の該当の資産を、資産番号および資産の種類を残して二重線で抹消し、「摘要」欄に除却年月を記載して申告してください。
それぞれ地方税法の規定に基づき、過去に遡って修正を行います。
Q6 資産の増減や異動がなく、昨年と同じ申告内容でも申告は必要ですか?
A6 申告は必要です。賦課期日(課税の基準日)の1月1日現在、償却資産を所有している方には、資産の増減や異動がない場合でも、資産が所在する市町村へ申告書を提出していただくこととなっています。申告書の右下の17「備考」欄の「2増減なし」を丸で囲んで提出してください。
Q7 申告しなかった場合や虚偽の申告をした場合はどうなりますか?
A7 正当な理由なく申告をされなかった場合には、地方税法第386条および名古屋市市税条例第49条の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役または罰金を科されることがあります。
Q8 取得価額に消費税は含めるべきでしょうか?
A8 税務会計上で採用している経理方式により異なります。
所得税および法人税で税抜経理方式を採用している場合には消費税額を含まない金額が取得価額となり、税込経理方式を採用している場合には消費税額を含んだ金額が取得価額となります。
Q9 廃業した場合や法人が解散した場合、申告は必要ですか?
A9 申告は必要です。
申告書の右下の17「備考」欄の「4廃業・解散・転出・合併等」を丸で囲み、該当の年月日を記載して申告書を提出してください。
お問い合わせ先
このページの作成担当
財政局 税務部 固定資産税課 資産担当
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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