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納期前納付の方法は?

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75122

Q 納期前納付の方法は?

固定資産税と市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)は納期が年4回に分かれていますが、納期がきていない分もあわせて納めること(納期前納付)はできますか?

A 第1期にお送りする納付書の「全期分」を使って全額納付していただくことができます。

第1期分の納税通知書とともにお送りする納付書には、第1期分用と、「全期分」(第1期から第4期分までの全額)用がありますので、納付の際に「全期分」を使用していただくことにより全期分を納付できます。
口座振替(自動払込み)をご利用の場合は、振替単位(払込単位)として「前納」を選択されますと、第1期の最終日に「全期分」を引き落とします。

また、第1期の納期限後も納期がきていない分をあわせて納付していただくこともできます。この場合は納付書を別に作成する必要がありますので名古屋市市税収納事務センター(財政局収納管理・特別徴収事務センター収納管理担当)電話番号:052-957-6931(応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで)にご連絡ください。

このページの作成担当

財政局税務部収納対策課収納対策担当

電話番号

:052-972-2354

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2356@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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