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固定資産税(償却資産)と法人税・所得税(国税)との取扱いの比較

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:74981

ページの概要:固定資産税(償却資産)と法人税・所得税(国税)の取扱いについて比較します。

減価償却の方法

法人税・所得税(国税)は定額法、定率法の選択制となりますが、固定資産税(償却資産)は定率法のみ(減価率は法人税・所得税(国税)において平成19年3月31日以前取得資産に適用していた「旧定率法」で使用する償却率と同じ)です。

前年中の新規取得資産

法人税・所得税(国税)は所有している月数に応じて償却(月割償却)していますが、固定資産税(償却資産)は全て所有期間を半年であるとみなして償却(半年償却)します。

圧縮記帳・特別償却・割増償却

法人税・所得税(国税)では認められますが、固定資産税(償却資産)では認められません。

増加償却

法人税・所得税(国税)で増加償却の適用が認められる場合、固定資産税(償却資産)についても増加償却の適用が認められます。償却資産申告書とともに税務署長への届出書の写しを提出してください。

評価額の最低限度

法人税・所得税(国税)は備忘価額(1円)まで償却することが可能ですが、固定資産税(償却資産)は取得価額の5%が評価額の最低限度となっています。

少額償却資産(使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の資産)

法人税・所得税(国税)において、損金または必要な経費に算入された減価償却資産は固定資産税(償却資産)の課税対象となりません。ただし、法人の方が耐用年数を用いて減価償却をした場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産)

法人税・所得税(国税)において、一括して3年間で損金または必要な経費に算入された減価償却資産は、固定資産税(償却資産)の課税対象となりません。ただし、耐用年数を用いて減価償却をした場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

中小企業者等が租税特別措置法を適用して取得された30万円未満の資産

法人税・所得税(国税)において、租税特別措置法第28条の2、同法第67条の5に基づいて、損金または必要な経費に算入された減価償却資産は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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