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新築住宅に対する固定資産税の減額について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:74912

減額を受けるための要件

 令和8年3月31日までに新築された住宅が、次の要件に当てはまる場合は、新築後一定期間、その住宅の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。

  1. 居住割合(居住部分の床面積の割合)が1棟全体の2分の1以上であること。
     (注)分譲マンションなどの区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定します。
  2. 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    (戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
    (サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(契約方式が賃貸借方式であるもの)については30平方メートル以上280平方メートル以下であること。)

(注1)都市再生特別措置法に基づいてされた勧告に従わず建築された一定の住宅については、新築住宅の減額の対象から除外されます。

(注2)居住部分の床面積の判定については、次のとおりです。

  1. マンションやアパートなど複数の世帯が居住する家屋(共同住宅)の場合は、それぞれの世帯が居住する独立的に区画された部分ごとに判定します。
  2. 共同住宅に共用部分(独立的に区画された部分の居住者が共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積をそれぞれの独立的に区画された部分の床面積の割合によりあん分し、それを独立的に区画された部分の床面積に加算して判定します。
  3. 二世帯住宅の場合は、原則として、それぞれの世帯の居住部分に、日常生活に必要な専用出入口、台所、トイレ、風呂があり、住宅の構造上および利用上それぞれが独立した住宅となっている場合に限り、それぞれの世帯の居住部分を1戸として判定します。
  4. サービス付き高齢者向け住宅又は有料老人ホーム等について、入居者との契約方式が賃貸借方式でない場合は、貸家住宅には該当しないため、床面積の要件は「居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下であること。」となります。


減額される税額

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合

 その住戸に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合

 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

減額される期間

3階建以上の耐火・準耐火住宅

 5年間

上記以外の住宅

 3年間


(注1)新築された住宅が「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額」の対象となる場合は、減額される期間が5年間(3階建以上の耐火・準耐火住宅については7年間)となります。

(注2)「耐火・準耐火住宅」とは、建築基準法に定める特定主要構造部を耐火構造または主要構造部を準耐火構造とした住宅をいいます。

お問い合わせ先

 住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。

 固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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