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名古屋市総合評価委員選任要領

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:57860

名古屋市総合評価委員選任要領

平成26年3月24日
25財契第59号

改正 平成27年3月18日 26財契第81号、平成30年3月5日 29財契第73号、令和3年3月15日 2財契第 103号、令和6年3月15日 5財契第87号

(趣旨)
第1条 この要領は、名古屋市総合評価落札方式による入札実施要領(18財監第39号)及び名古屋市総合評価落札方式自己評価型による入札実施要領(29財契第73号)の対象とする総合評価落札方式による入札を実施するにあたり、中立、公平かつ公正な評価を行うため選任する名古屋市総合評価委員(以下「総合評価委員」という。)について必要な事項を定める。

(所掌事務)
第2条 総合評価委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 落札者決定基準(評価項目の設定、加算点の設定及び配点割合、評価の方法及び落札者の決定方法)に関すること
(2) 入札者の技術提案等の評価に関すること

(選任)
第3条 総合評価委員は、建設技術及び入札・契約制度等に関し優れた見識を有し、公正かつ中立な立場を堅持できる者のうちから、財政局担当局長(契約監理)(以下「担当局長(契約監理)」という。)が選任する。
2 総合評価委員の任期は原則として 2年以内とする。ただし、再任することを妨げない。
3 担当局長(契約監理)は、総合評価委員が第 5条に違反した場合その他特別の事由があると認めるときは、前項の任期途中においても、委員を解任することができる。

(意見聴取)
第4条 市は、会議を開催して第2条に規定する総合評価委員の意見を聴くものとする。ただし、緊急を要する場合その他必要な場合に個別に意見を聴くことを妨げない。

(守秘義務)
第5条 総合評価委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(謝金等)
第6条 意見聴取に対する謝金の額は、日額12,600円とする。
2 在勤地内等旅費規則(昭和42年名古屋市規則第3号)別表第 2に定める郡市の区域内に勤務地及び住所(住所と居所が異なる場合は居所)を有しない総合評価委員が会議に参加したときは、原則として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の額は、名古屋市旅費条例(昭和25年名古屋市条例第32号)の規定を準用して算定した旅客運賃等の額とする。

(庶務)
第7条 総合評価委員に係る庶務は、財政局契約部契約課又は公営企業管理者が指定する組織において処理する。

(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、総合評価委員について必要な事項は、担当局長(契約監理)が別に定める。

附則
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
2 名古屋市総合評価審査委員会設置要領(18財監第28号)は、廃止する。

附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

担当: 財政局契約部契約課
電話番号: 052-972-3072
ファックス番号: 052-972-4158
電子メールアドレス: a3072@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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