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健全化判断比率、資金不足比率の公表について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体は毎年度、前年度決算に基づき健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、資金不足比率を公表します。健全化判断比率、資金不足比率が一定の基準以上となった場合は、財政健全化計画(公営企業会計については経営健全化計画)の策定等が義務付けられています。なお、比率の算定・公表は平成19年度決算から、計画の策定義務付け等は平成20年度決算から適用されています。
添付ファイル
健全化判断比率及び判断基準
健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率からなっています。
令和5年度決算については、本市では4つの指標の全てにおいて法律が定める基準を下回っています。
区分 | 比率の概要 | 令和 3年度 比率 | 令和 4年度 比率 | 令和 5年度 比率 | 早期 健全化 基準 | 財政 再生 基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | 地方税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般会計や一部の特別会計(=一般会計等)について、歳出に対する歳入の不足額(赤字額)を、一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものです。 一部の特別会計とは、母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計、土地区画整理組合貸付金特別会計、墓地公園整備事業特別会計、用地先行取得特別会計、公債特別会計です。 | - | - | - | 11.25% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | 一般会計、特別会計、公営企業会計のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して、本市全体としての歳出に対する歳入の不足額(赤字額)を一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものです。 | - | - | - | 16.25% | 30.00% |
実質公債費比率 | 一般会計等が義務的に支出する公債費や公営企業等他の会計の公債費に対して繰出した経費等を、一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除したものの3ヵ年の平均値です。 | 7.2% | 6.8% | 6.4% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 長期の借入金である地方債残高や退職手当支給予定額、債務負担行為に基づく支出予定額、土地開発公社の負債、第3セクターの負債のうちその損失の補償を契約している額等、一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額(将来負担額)を把握し、この将来負担額から負債の償還にあてることができる基金等を控除の上、一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除したものです。 | 94.2% | 88.6% | 83.0% | 400.0% | - |
健全化判断比率の平成19年度から令和5年度の推移
資金不足比率及び判断基準
資金不足比率の概要
公営企業会計における資金不足額について、公営企業の事業規模である料金収入の規模に対する比率で表したものです。
平成28年度決算以降は、全ての公営企業会計において資金不足額は発生していません。
経営健全化基準
20%
特別会計の名称 | 令和3年度比率 | 令和4年度比率 | 令和5年度比率 |
---|---|---|---|
市場及びと畜場特別会計 | - | - | - |
名古屋城天守閣特別会計 | - | - | - |
市街地再開発事業特別会計 | - | - | - |
水道事業会計 | - | - | - |
工業用水道事業会計 | - | - | - |
下水道事業会計 | - | - | - |
自動車運送事業会計 | - | - | - |
高速度鉄道事業会計 | - | - | - |
病院事業会計 | - | - | (注) |
(注)病院事業会計は令和4年度末をもって廃止となりました。
資金不足比率の平成19年度から令和5年度の推移
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