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市債の時効について

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月29日

ページID:43330

市債の時効について

 地方債の元本と利子の支払いについては、国債など他の債券と同様に消滅時効の制度があります。具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から10年が経過すると、地方公共団体に対して地方債の元利金を請求する消滅時効が完成します。(地方債にあたっては「地方財政法(昭和23年法律第109号)」第5条の6及び「会社法(平成17年法律第86号)」第705条第3項、国債にあっては「国債ニ関スル法律」第9条の規定による。)

 消滅時効が完成した地方債については、償還元金や利子の支払いが行われません。

 地方債証券を手元で保管している方や、地方債証券を供託に利用している方等は、地方債証券には消滅時効の制度があることにご注意ください。

 本市の市債は、平成18年1月以降「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、実際に券面を発行しない振替債で発行しています。振替債は金融機関に設けられた振替口座簿に記載又は記録され、その償還元金や利子は振替口座簿を管理する金融機関を通じて確実に支払われます。

 なお、名古屋市債についてご不明な点がありましたら、財政局財政部資金課市債係までお問い合わせください。

このページの作成担当

財政局財政部資金課市債担当

電話番号

:052-972-2309

ファックス番号

:052-972-4107

電子メールアドレス

a2309@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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