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名古屋市公共工事の前金払取扱要綱

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月1日

ページID:20351

名古屋市公共工事の前金払取扱要綱

平成元年3月6日
元財用第8号

改正 平成8年3月25日 8財用第16号、平成23年2月7日 22財契第45号、令和2年11月25日 2財契第68号

第1章 総則
 (趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく前金払の取扱いについては、本要綱に定めるところによる。

   第2章 前金払
 (対象)
第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法律」という。)第2条第1項の規定において定める土木建築に関する工事及び測量とする。
 (前金払の率等)
第3条 前金払の率は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
(1)土木建築に関する工事(次号に掲げるものを除く。) 契約金額の4割以内
(2)土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造(以下「設計等」という。) 契約金額の3割以内
(3)測量  契約金額の3割以内
 (制限)
第4条 第2条により前金払の対象とされる土木建築に関する工事又は測量のうち、次の各号のいずれかに該当する場合については、原則として前金払をしないものとする。
(1)工期が90日未満の設計等又は工期が60日未満の測量
(2)予定価格が250万円以下の土木建築に関する工事(設計等を除く。)、予定価格が500万円未満の設計等又は予定価格が200万円未満の測量
2 前項に定める場合のほか、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。
3 積算をするに当たっての前金払いの取扱いによって予定価格が250万円を超えるか否かが異なる土木建築に関する工事(設計等を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、前金払いをするものとする。
(債務負担行為に基づく2年度以上にわたる契約における前金払)
第5条 債務負担行為に基づく2年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に応ずる出来高予定額に対してすることができる。ただし、年度末において契約を締結する場合には、当該年度の債務負担行為の年割額の範囲内で前金払をすることができる場合に限り、当該契約締結の年度において、当該年度及び翌年度の出来高予定額に対して前金払をすることができる。
2 前項の場合における第3条の規定の適用については、同条中「契約金額」とあるのは「年割額に応ずる出来高予定額」と読み替えるものとする。
 (前金払の対象等の明示)
第6条 前金払の対象とされる土木建築に関する工事又は測量及び前金払の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。
 (前払金の返還)
第7条 前払金の支払いを受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金を返還させるものとする。
(1)法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社との間の保証契約が解除された場合
(2)本市との間の契約が解除された場合
 (その他)
第8条 前金払の率その他前金払に必要な事項は、契約のつど定めるものとする。

   第3章 中間前金払
 (対象)
第9条 中間前金払の対象は、本要綱に基づき前金払を行った土木建築に関する工事(設計等を除く。)のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第34条の規定に基づき部分払を行った工事については、中間前金払を行わないものとし、中間前金払を行った工事については、部分払を行わないものとする。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 前項の各号に掲げる要件については、請負者が第12条第1項の規定に基づく書類の提出をした時点(以下、「認定請求時」という。)の工期及び契約金額を基準とするものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務等取扱要綱(20財契第116号)第7条第1項の規定に基づき債権譲渡を承諾した工事については、中間前金払を行わないものとする。
 (中間前金払の率)
第10条 中間前金払の率は、認定請求時における契約金額の2割以内とする。ただし、前金払と中間前金払の合計額は、認定請求時における契約金額の6割以内とする。
 (債務負担行為に基づく2年度以上にわたる契約における中間前金払)
第11条 債務負担行為に基づく2年度以上にわたる契約における中間前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に応ずる出来高予定額に対してすることができる。
2 前項の規定に基づく各年度ごとの中間前金払をすることができる要件は、第9条中「工期」とあるのは「当該年度の工期」と、「当該工事」とあるのは「当該年度の工事」と、「契約金額」とあるのは「当該年度における年割額」と読み替えて、第9条の規定を準用するものとする。
3 第9条第1項ただし書きの規定にかかわらず、第1項の規定に基づく各年度ごとの中間前金払を行った工事について、各年度末の出来高に対する部分払を行うことができる。
 (中間前金払の請求等)
第12条 請負者は、中間前金払を請求しようとする場合、工事主管局に対して、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1)中間前金払認定請求書(様式1)
(2)工事履行報告書(様式2)
2 工事主管局は、請負者から前項の規定に基づく書類の提出があったときは、第9条第1項各号(第11条第2項において準用する場合を含む。)の要件を満たしていることの確認を行うものとする。
3 前項の規定に基づく工事の進捗の確認は、工事履行報告書をもって行うものとし、必要に応じて請負者に対して資料の提出等を求めることができる。
4 工事主管局は、第2項の規定に基づく確認を行ったときは、請負者が中間前金払を請求する要件を具備していることを認定するか否かについて、中間前金払認定調書(様式3)を請負者へ交付するものとする。
5 前項の規定に基づく中間前金払認定調書の交付により認定を受けた請負者は、中間前金払認定調書に保証事業会社の保証証書を添えて、中間前金払の請求をすることができる。
 (前金払に関する規定の準用)
第13条 第7条及び第8条の規定は、中間前金払を行う場合にこれを準用する。

 

附則(元財用第8号)
1 本要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 本要綱は、平成元年4月1日以後の契約について適用され、平成元年3月31日以前の契約については、なお、従前通り取扱う。

附則(8財用第16号)
1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の名古屋市公共工事の前金払取扱要綱は、平成8年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

附則(22財契第45号)
1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の名古屋市公共工事の前金払取扱要綱は、平成23年4月1日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附則(2財契第68号)
この改正は、令和2年12月1日から施行する。

中間前金払認定請求書等の様式

このページの作成担当

財政局契約部契約監理課改善指導係

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