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地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務等取扱要綱

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月1日

ページID:8664

地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾事務等取扱要綱

平成21年1月5日
20財契第116号

改正 平成23年3月24日 22財契第58号、平成24年1月16日 23財契第26号、平成27年3月13日 26財契第77号、平成27年10月14日 27財契第28号、平成30年 1月10日 29財契第62号、令和元年 5月30日 31財契第15号、令和2年2月26日 31財契第69号、令和 2年11月25日  2財契第68号

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(以下「元請業者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年国総建第197号・国総建整第154号))(以下「本制度」という。)を利用する場合に、名古屋市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に基づき工事請負代金債権(以下「債権」という。)の譲渡を承諾する事務の取扱い等について定める。

(債権を譲渡することができる者)
第2条 債権を譲渡することができる者(以下「債権譲渡人」という。)は、原則として、資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の元請業者とする。

(債権を譲り受けることができる者)
第3条 債権を譲り受けることができる者(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は一般財団法人建設業振興基金が適当と認める民間事業者とする。

(対象工事)
第4条 本制度は、第6条に定める債権譲渡承諾の依頼時において、次項で定める工事を除き、当該年度内に終了が見込まれる工事のうち、出来高が工事全体の2分の1以上に到達したと認められる工事を対象とする。ただし、次の各号に掲げる工事は除くものとする。
(1)当該工事において名古屋市低入札価格調査要領(17財監第69号)第5条第1項に定める調査を受けた者が落札者となった工事
(2)履行保証を付した工事のうち、本市が役務的保証を必要とする工事
(3)その他債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由があると認められる工事
2 債務負担行為に基づく2年度以上にわたる工事又は次年度に繰り越される工事であって、第6条に定める債権譲渡承諾の依頼時において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満であるものについては、本制度の対象工事とする。この場合における債権譲渡については、年度ごとの分割譲渡は認めないものとし、債権譲渡を承諾する時点は、出来高が工事全体の2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。

(譲渡できる債権の範囲)
第5条 譲渡できる債権の範囲は、当該工事が完成した場合においては、契約約款第31条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該契約が工事の完成前に解除された場合は、契約約款第48条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項に定める本市の請求権に基づく金額については、契約保証金や履行保証保険金等で充当できる金額がある場合、その充当した金額を差し引くものとする。
3 契約変更により当該工事請負契約代金額に増減が生じたときの第1項に定める工事請負金額は、変更後のものとする。
4 当該工事請負契約に変更が生じた場合、債権譲渡人は、遅滞なく、変更後の契約書の写しをもって債権譲受人に通知しなければならない。

(債権譲渡承諾の依頼)
第6条 債権譲渡承諾の依頼をする場合、債権譲渡人及び債権譲受人は、共同して、市長から名古屋市契約事務委任規則(平成17年名古屋市規則第88号)により契約事務の委任を受けた者(以下「契約事務受任者」という。)に対して、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書・債権譲渡承諾書(様式1‐1、ただし、電子記録債権を活用したスキームを利用する場合にあっては様式1‐2)(3部)
(2)債権譲渡先との間で締結した、本市の承諾を得ることを停止条件とした債権譲渡契約証書(様式2‐1、ただし、電子記録債権を活用したスキームを利用する場合にあっては様式2‐2)の写し(1部)
(3)債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書(発行日から3月以内)(各1部)
(4)工事履行報告書(様式3)(1部)
(5)保証人等の承諾書(債権譲渡について、本市以外で保証人等の承諾が必要とされている場合に限る。)の写し(1部)
2 前項の依頼は工事主管局を通じて行うものとし、工事主管局は連絡票(様式4)を添えて、契約事務受任者へ送付するものとする。

(債権譲渡の承諾等)
第7条 契約事務受任者は、前条第1項の依頼を受けた日の翌日から起算して、原則として、7日以内に承諾するか否かを債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ通知しなければならない。
2 債権譲渡を承諾する場合は、確定日付を押印した債権譲渡依頼書・債権譲渡承諾書(以下「債権譲渡承諾書」という。)の返却をもって前項の通知とする。
3 債権譲渡を不承諾とする場合は、債権譲渡不承諾通知書(様式5)において、その理由を明らかにしなければならない。

(出来高確認)
第8条 前条の承諾に係る出来高の確認は、工事履行報告書の内容をもって足りるものとする。
2 本制度の利用に係る債権譲渡や融資に際し、当該債権の担保価値の査定等で出来高確認が必要となる場合は、債権譲受人等が自らの責任において行うものとする。

(支払請求)
第9条 債権譲受人が当該債権の支払請求をするときは、請求書に債権譲渡承諾書及び債権譲渡契約証書それぞれの写しを添付するものとする。

(支払事務等)
第10条 市長は、債権譲渡を承諾した工事請負代金の支払いをするときは、支出命令書の債権者を債権譲受人とした上で、通常の審査で必要な書類に債権譲渡承諾書及び債権譲渡契約証書それぞれの写しを加え、市会計管理者へ発するものとする。

(その他)
第11条 債権譲渡の承諾によって、本市に対する元請業者の責務が一切軽減されるものではない。
2 債権譲渡を承諾した後は、当該工事に係る中間前金払及び部分払(第4条第2項で定める工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)の請求はできないものとし、第4条第2項で定める工事のうち債務負担行為に基づく2年度以上にわたる工事については、当該契約に基づく各年度の債務負担行為の年割額に応ずる出来高予定額に対する前金払及び中間前金払についても請求できないものとする。
3 市長及び契約事務受任者は、債権譲渡承諾の依頼をしたことをもって、当該債権譲渡人の経営状況が不安定であるとみなし、又は入札・契約手続きにおいて不利益な扱いをしてはならない。
4 この要綱に定めるもののほか、本制度の取扱いについて必要な事項は、契約監理監が定めるものとする。

附則
この要綱は、平成21年1月9日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年3月13日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年10月14日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年5月30日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

このページの作成担当

財政局契約部契約監理課改善指導係

電話番号

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