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談合情報等対応要領

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8362

談合情報等対応要領

平成19年1月30日
18財監第65号

改正 平成19年3月28日 18財監第92号、平成27年3月26日 26財契第85号、令和元年5月30日 31財契第15号、令和 2年11月25日  2財契第68号、令和 6年 3月15日  5財契第87号

入札談合に関する情報対応要領(17財監第68号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則
第2章 名古屋市公正入札調査委員会
第3章 措置等
第4章 苦情申立て
第5章 その他
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、手続要綱第34条第2項の規定に基づき、本市が発注する契約について入札談合に関する情報があった場合その他談合の疑いがある場合の対応について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)手続要綱 名古屋市契約事務手続要綱(17財監第66号)をいう。
(2)調査委員会 名古屋市公正入札調査委員会設置要綱(18財監第65号)により設置される名古屋市公正入札調査委員会をいう。
(3)委員長 調査委員会の委員長をいう。
(4)市長等 契約の締結に関し権限を有する者(市長又は名古屋市契約事務委任規則(平成17年名古屋市規則第88号)により契約事務の委任を受けた者がある場合はその者)をいう。
(5)公正入札アドバイザー 公正入札アドバイザー設置要綱(18財監第61号)により財政局担当局長(契約監理)が選任する公正入札アドバイザーをいう。
第2章 名古屋市公正入札調査委員会
(会議の開催)
第3条 委員長は、次の各号に定める場合に調査委員会の会議を開催し、入札談合に関する情報の信憑性及び調査の必要性の有無その他対応について審議を行うものとする。
(1)特定の入札案件に関して手続要綱第34条第1項に規定する報告があり、報告内容に一般には公表されていない情報が含まれている場合
(2)その他委員長が必要と認める場合
2 委員長は、前項の審議にあたり、公正入札アドバイザーに助言を求めることができる。
(調査)
第4条 調査委員会は、会議において必要があると認めたときは、談合の事実確認等の調査を行うものとする。
2 委員長は、前項の調査にあたり、公正入札アドバイザーに助言を求めることができる。
3 調査委員会は、第1項の調査に関し、入札参加者の事情聴取や積算内訳書の点検等を行うよう、市長等に対して指示することができる。
4 市長等は、調査委員会から前項に定める指示を受けたときは、速やかにこれを実施し、その結果を調査委員会へ報告しなければならない。
(事情聴取)
第5条 前条に定める調査として入札参加者の事情聴取を行う場合は、複数の者で行うものとする。
第3章 措置等
(勧告)
第6条 調査委員会は、第4条に定める調査において談合の事実が確認された場合は、公正入札アドバイザーに助言を求めた上で、別表1の措置例を参考に、市長等に対して、入札及び契約の公正性の確保に関して必要な措置を講じるよう勧告するものとする。
2 市長等は、調査委員会から前項に定める勧告を受けたときは、これに基づき必要な措置を講じなければならない。
(意見)
第7条 調査委員会は、第4条に定める調査において談合の事実が確認されなかった場合であっても、談合等不正行為の疑いが払拭できないと考えられるときは、公正入札アドバイザーに助言を求めた上で、別表2の措置例を参考に、市長等に対して、入札及び契約の公正性の確保に関して必要な措置を講じるよう意見を述べることができる。
2 市長等は、調査委員会から前項に定める意見を受けたときは、これに基づき必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(落札決定の取消し等)
第8条 市長等は、前2条に規定する手続きに基づき落札若しくは落札候補者決定を取り消し又は契約を解除する場合は、当該取消し又は解除される者に対し、文書により理由及び所定の期限内にその理由について説明を求めることができる旨を付して通知しなければならない。
(くじの実施)
第9条 市長等は、調査委員会からの意見に基づき指名競争入札において入札に参加できる者を選定するくじを実施する場合は、指名した者の2分の1の者を限度として指名を取り消すことができる。
2 くじは、次の各号に定める手順で行うものとする。
(1)入札に参加することができる者を決定するくじを引く順番を決定するくじ
(ア)くじを引く者の数と同数の一連番号を付した抽選棒を用意する。
(イ)抽選箱に、一連番号を付した抽選棒を入れて充分にかくはんする。
(ウ)抽選箱から一連番号を付した抽選棒を、入札に参加しようとする者に、その者の商号又は名称の50音順により直接引かせる。
(エ)取り出した抽選棒に付された番号を、当該抽選棒を引いた者の当該入札に参加することができる者を決定するくじを引く順番と決定する。
(2)入札に参加することができる者を決定するくじ
(ア)くじを引く者の数と同数の一連番号を付した抽選棒を、新たに用意する。
(イ)抽選箱に、一連番号を付した抽選棒を入れて充分にかくはんする。
(ウ)抽選箱から一連番号を付した抽選棒を、入札に参加しようとする者に、前号(エ)により決定された順序により直接引かせる。
(エ)抽選棒を引いた者の数に0.5を乗じて得た数の小数点以下を切り上げて得た数を、当該入札に参加することができる者の数とし、(ウ)によりその数及びその数より少ない数の番号が付されている抽選棒を引いた者を、当該入札に参加することができる者に決定する。
3 くじの結果により入札に参加できることとならなかった者及びくじを引かなかった者(入札辞退届を提出した者を除く。)に対しては、直ちに、指名取消通知書(様式第1)により理由及び所定の期限内にその理由について説明を求めることができる旨を付して通知し、この者が既に入札を完了していたときは、その者のした入札は無効とする。
4 くじを実施したときは、実施記録簿(様式第2)を作成し、くじを引いたものに署名を求めるものとする。
(誓約書)
第10条 市長等は、調査委員会からの意見に基づき、入札参加者から、談合等不正行為を行っていない旨の誓約書(様式第3)を徴取することができる。
第4章 苦情申立て
(説明請求)
第11条 第6条又は第7条に規定する手続きにより落札若しくは落札候補者決定を取り消された者、契約を解除された者又は入札に参加できる者を選定するくじにおいて入札に参加できることとならなかった者は、第8条又は第9条第3項に定める通知を受けた日の翌日から起算して5日(名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に定める休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、市長等に対して、その理由について書面により説明を求めることができる。
2 市長等は、前項の規定により説明の請求を受けたときは、原則として、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、説明を求めた者に対して書面で回答しなければならない。
3 市長等は、前項の規定による回答にあたっては、所定の期限内に再苦情の申立てをすることができる旨を付さなければならない。
(再苦情申立て)
第12条 前条第2項の規定による回答を受けた者で、その説明に不服があるものは、回答を受けた日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)に、市長に対して再苦情の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の再苦情の申立てがあったときは、名古屋市入札監視等委員会に諮問する。
3 第1項の再苦情の処理手続については、財政局担当局長(契約監理)が別に定めるものとする。

第5章 その他
(公正取引委員会への通報)
第13条 委員長は、第4条の規定に基づき談合の事実確認等の調査を行ったときは、公正取引委員会へ、当該調査の経過及び結果について通報(様式第4)しなければならない。
2 前項の通報は、談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、入札調書等を添付するものとする。
(名古屋市入札監視等委員会への報告)
第14条 委員長は、第4条の規定に基づき談合の事実確認等の調査を行ったときは、名古屋市入札監視等委員会へ、当該調査の経過及び結果について報告するものとする。
附則
この要領は、平成19年1月31日から施行し、同日以後の契約事務について適用する。

附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要領は、令和元年5月30日から施行する。

附則
この要領は、令和2年12月1日から施行する。

附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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