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名古屋市低入札価格調査要領

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名古屋市低入札価格調査要領

平成18年3月28日
17財監第69号

改正 平成18年8月29日 18財監第23号、平成18年12月28日 18財監第57号、平成19年3月23日 18財監第91号、平成21年2月2日 20財契第132号、平成21年7月17日 21財契第18号、平成22年7月6日 22財契第18号、平成22年12月9日 22財契第35号、平成23年1月21日 22財契第42号、平成23年4月25日 23財契第3号、平成23年6月13日 23財契第10号、平成23年11月28日 23財契第23号、平成24年 3月 6日 23財契第31号、平成24年 7月23日 24財契第25号、平成25年 1月11日 24財契第48号、平成25年3月21日 24財契第67号、平成25年 6月 5日 25財契第11号、平成25年 7月26日 25財契第16号、平成25年10月18日 25財契第28号、平成28年3月29日 27財契第65号、平成28年11月16日 28財契第31号、平成29年3月22日 28財契第69号、平成30年3月19日 29財契第77号、平成30年12月20日 30財契第42号、令和元年 9月 5日 31財契第34号、令和 2年12月17日  2財契第76号、令和 3年 3月12日  2財契第 102号、令和 3年11月 1日  3財契第59号、令和 4年 3月24日  3財契第96号、令和 4年 8月23日  4財契第32号、令和 6年 3月15日  5財契第87号

(趣旨)
第1条 この要領は、名古屋市契約事務手続要綱(17財監第66号。以下「手続要綱」という。)第30条第4項の規定に基づき、低入札価格調査に関し必要な事項を定める。

(調査基準価格)
第2条 工事の請負契約の調査基準価格は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。ただし、当該金額が予定価格に10分の 9.2を乗じて得た金額を超える場合にあっては10分の 9.2を乗じて得た金額とし、予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない場合にあっては10分の 7.5を乗じて得た金額とする。
(1)予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の 9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の 9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の 9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の 6.8を乗じて得た額の合計額に、 100分の 110を乗じて得た金額(公共建築工事積算基準(公共住宅建築工事積算基準等を含む。)に準じて積算した建築工事又は建築設備工事の直接工事費の額及び現場管理費の額の取扱いについては、担当局長(契約監理)が別に定めるところによる。)。ただし、当該算出方法によりがたいときは、10分の 7.5から10分の 9.2の範囲内で市長等(市長又は名古屋市契約事務委任規則(平成17年名古屋市規則第88号)により契約事務の委任を受けた者がある場合はその者をいう。以下同じ。)の定める割合を予定価格に乗じて得た金額。
(2)入札者の入札書(次のアからオのいずれかに該当した入札(イからオについては、第5条第2項の規定に基づき、失格基準価格を定めた場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、100分の110を乗じて得た金額。
ア 予定価格を超過した金額を記載した入札
イ 予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札
ウ 開札時において、次の(ア)から(ケ)のいずれかに該当すると判明した者のした入札((ア)から(カ)については、特定建設工事共同企業体に限定した発注工事の場合を除く。)
(ア)当該入札に設けられた業種・等級の要件を満たさない者のした入札
(イ)名古屋市内に本店を有するという事業所の所在地に関する要件を設けた入札において、明らかに名古屋市内に本店を有しない者のした入札
(ウ)入札公告の日から開札の日までの間に、名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止の期間がある者のした入札
(エ)入札公告の日から開札の日までの間に、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第103号)に基づく排除措置の期間がある者のした入札
(オ)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)のした入札
(カ)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)のした入札
(キ)特定建設工事共同企業体に限定した発注工事において、特定建設工事共同企業体ではない者のした入札
(ク)技術提案資料を提出しない者のした入札(名古屋市総合評価落札方式自己評価型による入札実施要領(29財契第73号)に基づく総合評価落札方式自己評価型(以下「総合評価落札方式自己評価型」という。)による入札の場合を除く。)
(ケ)入札書に名古屋市総合評価落札方式自己評価型による入札実施要領第2に規定する自己評価加算点を記載しない者のした入札(総合評価落札方式自己評価型による入札の場合に限る。)
エ 開札前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札
オ 開札前に、一般競争入札において、競争入札参加資格を取り消された者又は指名競争入札において、指名を取り消された者のした入札
2 原則としてあらかじめ調査基準価格を定める役務の委託契約は、次に掲げる契約とする。ただし、第 1号から第 7号までに掲げる契約においては、手続要綱第19条第 1項の規定に基づき予定価格を事前公表したものに限る。
(1)測量
(2)建築設計・監理
(3)建築設備設計・監理
(4)建設コンサルタント
(5)補償コンサルタント
(6)調査(工事・都市系のうち、地質調査業務委託に限る。以下「地質調査」という。)
(7)公園・道路等の維持管理
(8)建築物清掃
(9)警備(機械警備を除く。)
(10)清掃
3 前項の規定に基づき定める役務の委託契約の調査基準価格は、次に定める金額とする。
(1) 前項第 1号から第 8号までに掲げる契約においては、次のア及びイに掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。ただし、当該金額が予定価格に10分の 9.2を乗じて得た金額を超える場合にあっては10分の 9.2を乗じて得た金額とし、予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない場合にあっては10分の 7.5を乗じて得た金額とする。
ア 次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、当該契約の予定価格算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額の合計額に、 100分の 110を乗じて得た金額。ただし、建築物清掃における1に掲げる額が、最低賃金法(昭和34年法律第
137号)により定められる愛知県下における最低賃金額を基準に算出した直接人件費に満たない場合にあっては、最低賃金額を基準に算出した直接人件費の額を1に掲げる額。
 なお、当該算出方法によりがたいときは、10分の 7.5から10分の 9.2の範囲内で市長等の定める割合を予定価格に乗じて得た金額。

業種区分 1 2 3 4
測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に10分の 4.8を乗じて得た額
建築設計・監理 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の 6を乗じて得た額 諸経費の額に10分の 6を乗じて得た額
建築設備設計・監理
建設コンサルタント 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の 9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の 4.8を乗じて得た額
補償コンサルタント 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の 9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の 4.5を乗じて得た額
地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の 9を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に10分の  8を乗じて得た額 諸経費の額に10分の 4.8を乗じて得た額
公園・道路等の維持管理 直接工事費の額に10分の 9.7を乗じて得た額 共通仮設費の額に10分の 9を乗じて得た額 現場管理費の額に10分の 9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の 6.8を乗じて得た額
建築物清掃 直接人件費の額に10分の 9を乗じて得た額 直接物品費の額に10分の4.5を乗じて得た額 業務管理費の額に10分の 9を乗じて得た額 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

イ 入札者の入札書(次の(ア)から(オ)のいずれかに該当した入札((イ)から(オ)については、第
 5条第 2項の規定に基づき、失格基準価格を定めた場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、 100分の 110を乗じて得た金額。

(ア) 予定価格を超過した金額を記載した入札
(イ) 予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札
(ウ) 開札時において、第 1項第 2号ウの(ア)から(カ)のいずれかに該当すると判明した者のした入札
(エ) 開札前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札
(オ) 開札前に、一般競争入札において、競争入札参加資格を取り消された者又は指名競争入札において、指名を取り消された者のした入札
(2)前項第 9号及び第10号に掲げる契約においては、10分の 7.5から10分の  9.2の範囲内で市長等の定める割合を予定価格に乗じて得た金額を基準に市長等が契約ごとに定める。ただし、所要人員および時間等を仕様書等で明示している役務の委託契約において、当該金額が、所要人員および時間等に最低賃金法により定められる愛知県下における最低賃金額を乗じて得られた金額に満たない場合にあっては、最低賃金額を乗じて得られた金額とする。
4 製造の請負契約の調査基準価格は、 3分の 2から10分の 8.5の範囲内で市長等の定める割合を予定価格に乗じて得た金額を基準に市長等が契約ごとに定める。
5 第 2項各号に掲げる契約を除く役務の委託契約の調査基準価格は、 2分の 1から10分の 8.5の範囲内で市長等の定める割合を予定価格に乗じて得た金額を基準に市長等が契約ごとに定める。ただし、所要人員および時間等を仕様書等で明示している役務の委託契約において、当該金額が、所要人員および時間等に最低賃金法により定められる愛知県下における最低賃金額を乗じて得られた金額に満たない場合にあっては、最低賃金額を乗じて得られた金額とする。

(入札参加者への周知)
第3条 この要領に定める手続(以下「低入札価格調査制度」という。)の円滑な実施を図るため、市長等は低入札価格調査制度が適用される請負契約について、第1号に掲げる事項を入札公告、入札説明書又は指名競争入札執行通知書に記載するとともに、入札の執行の際に第1号及び第2号に掲げる事項を入札参加者に周知する。
(1)入札価格が調査基準価格に満たない金額の場合、当該入札者が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者(総合評価落札方式による入札の場合は、予定価格の制限の範囲内で価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札を行った者。以下「落札者となるべき者」という。)であっても落札者とならない場合があること。
(2)入札価格が調査基準価格に満たない金額の場合、当該入札者は事後の事情聴取に協力すること。

(入札)
第4条 市長等は、第2条で定める調査基準価格に満たない金額の入札があった場合には、入札者に対して「保留」を宣言し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は同令第167条の10の2第2項の規定により、落札者は後日決定する旨を告げ入札を終了する。ただし、電子入札において、次条第2項の規定に基づく調査を行う場合は、この限りでない。

(調査)
第5条 市長等及び設計担当者は、次項の規定に基づく調査の結果、落札者としないものとされた者を除き、第2条で定める調査基準価格に満たない金額の入札があった場合には、当該入札を行った者の事情聴取等により調査を行う。
2 市長等は、工事の請負契約及び建築物清掃の委託契約においては、原則としてあらかじめ一定の価格を下回る入札を失格とする価格による失格基準(以下「失格基準価格」という。)を定め、落札者となるべき者の入札金額についての調査を行うものとする。この場合において、落札者となるべき者の入札金額が失格基準価格に満たないときは、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認め、その者を落札者としないものとする。
3 前項で定める失格基準価格は、第 2条で定める調査基準価格に10分の 9.8を乗じて得た金額とする。ただし、当該金額が予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない場合にあっては10分の 7.5を乗じて得た金額とする。
4 建築物清掃の委託契約における失格基準価格が、所要人員および時間等に最低賃金法により定められる愛知県下における最低賃金額を乗じて得られた金額に満たない場合は、前項の規定にかかわらず、最低賃金額を乗じて得られた金額を失格基準価格とする。
5 工事の請負契約における第1項の調査は、原則として次に掲げる事項について行うものとする。
 (1) その価格により入札した理由
 (2) 積算内訳書の内容
 (3) 手持工事、手持資材及び手持機械の状況
 (4) 資材購入の状況
 (5) 過去に施工した公共工事名、発注者名及び施工成績
 (6) 労働者の確保及び配置計画
 (7) 建設業法違反の有無
 (8) 賃金不払い事例の有無
 (9) 下請代金の支払い遅延の有無
 (10) 建設副産物の搬出状況
 (11) 経営状況
 (12) その他必要な事項
6 製造の請負又は役務の委託契約における第1項の調査は、前項の工事の請負契約における事項に準じて行うものとする。ただし、役務の委託契約においては、これに加え、労働社会保険諸法令の遵守状況についての調査を行うものとする。

7  役務の委託契約において、前項の調査の結果、調査基準価格に満たない金額の入札を行った者と契約を締結した場合は、原則として、第 1項と同様の調査を当該契約の履行期間中に再度行うものとする。

(調査結果に関する措置)
第6条 市長等は、調査の結果、調査基準価格に満たない金額の入札を行った者のうち落札者となるべき者の入札価格では契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格で入札した者又は価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定するものとする。
2 前項による落札者の決定は、手続要綱第79条第1項に規定する契約審査会の意見を聴いた上で、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第13条に定める手続によらなければならない。(総合評価落札方式による入札の場合は、同条中「令167条の10第1項」を「令167条の10の2第2項」と、「最低の価格をもって申込みをした者」を「価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者」と、「最低価格入札者」を「落札者となるべき者」とそれぞれ読み替えるものとする。)ただし、前条第2項の規定に基づき落札者としないものとされた者があったときについては、契約審査会の意見を聴くことを要しない。
3 市長等は、落札者となるべき者、又は次順位者を落札者と決定したときは、直ちにその者に対して落札決定通知を行うとともに、その他の全ての入札者に対してその旨を知らせるものとする。
4 第1項の規定により次順位者を落札者と決定しようとする場合において、その者の入札金額が調査基準価格に満たないときの手続については、前3項の規定の例による。

(入札結果の公表)
第7条  市長等は、調査基準価格を定めた契約において、入札により契約を締結したとき(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年名古屋市条例第43号)第2条に定める議会の議決に付すべき契約の場合は仮契約を締結したとき)は、速やかに手続要綱第72条第1項各号に定める事項に加え、手続要綱第27条第1項及び同条第2項の規定により無効とした入札(第2条第1項第2号アからオのいずれかに該当した入札(イからオについては、第5条第2項の規定に基づき、失格基準価格を定めた場合に限る。)を除く。)をした入札者の入札金額を公表するものとする。
2 前項の規定は、落札者決定後の公表を妨げないものとする。

 附則
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
2 名古屋市低入札価格調査要綱(8財用第15号)は廃止する。

 附則
 この要領は、平成18年9月1日から施行する。

 附則
 この要領は、平成19年1月1日から施行する。

 附則
 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

 附則
 この要領は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成21年8月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成22年8月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成23年1月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、平成22年12月31日以前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。ただし、指名競争入札については、平成23年1月13日から施行し、同日以後に指名競争入札執行通知をする契約について適用し、平成23年1月12日以前に指名競争入札執行通知がなされた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成23年2月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成23年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成23年6月13日から施行する。

 附則
 この要領は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成24年 4月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成24年 8月 1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、平成24年 7月31日以前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。ただし、第 2条第 4項の改正規定は、平成24年 9月 1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、平成24年 8月31日以前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成25年 2月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

 附則
 この要領は、平成25年 7月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成25年10月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は平成25年10月18日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用となる契約(長期継続契約の場合は、履行期間の始期において、旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用となる契約)及び消費税法改正法第二条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率が適用となる契約で旧消費税法第二十九条に規定する税率を適用して契約事務の手続を執行している契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成28年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成29年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

 附則
 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 附 則
 この要領は、平成30年12月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)第三条の規定による改正前の消費税法(以下「三十一年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用となる契約及び消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条第一号に規定する税率が適用となる契約で三十一年旧消費税法第二十九条に規定する税率を適用して契約事務の手続を執行する契約については、なお従前の例による。

附 則
この要領は、令和元年10月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附 則
この要領は、令和 3年 1月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年 3月31日までの間、この要領による改正後の名古屋市低入札価格調査要領第 2条中「警備(機械警備を除く。)」とあるのは、「建築物警備(機械警備を除く。)」と読み替えるものとする。

附 則
この要領は、令和 3年 4月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附 則
この要領は、令和 3年12月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附 則
この要領は、令和 4年 5月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附 則
この要領は、令和 4年 9月 1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。

附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。




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