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名古屋市競争入札参加資格審査要綱

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8345

名古屋市競争入札参加資格審査要綱

名古屋市競争入札参加資格審査要綱

昭和53年2月28日制定

改正 昭和54年3月28日、昭和56年4月22日、平成元年3月23日 元財用第16号、平成8年2月15日 8財用第7号、平成9年2月3日 9財用第7号、平成12年3月30日 12財用第14号、平成15年2月28日 15財用第3号、平成17年1月26日 16財用第16号、平成17年3月30日 16財用第28号、平成18年3月28日 17財監第70号、平成20年2月27日 19財契第117号、平成26年4月11日 26財契第6号、令和5年3月7日 4財契第88号、令和6年3月15日 5財契第82号

(趣旨)
第1条 この要綱は、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号。以下「規則」という。)第3条の3第1項(規則第18条において準用する場合を含む。)の規定に基づく一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)参加資格の審査について必要な事項を定めるものとする。

(資格の認定)
第2条 規則第3条の2第1項又は第2項(規則第18条において準用する場合を含む。)の規定に基づき競争入札参加資格審査申請書の提出があったときは、次の各号に掲げるところにより、資格の認定を行う。
(1)一般競争入札の場合にあっては規則第3条第1項及び第2項に規定する資格要件、指名競争入札の場合にあっては規則第18条において準用する規則第3条第1項及び規則第15条第1項に規定する資格要件を有しない者については、資格がないものと認定する。
(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けていない者又は同法第27条の29第1項に規定する総合評定値(以下「総合評定値」という。)の通知を受けていない者については、建設工事の種類に対応して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する額(等級区分の設けてある建設工事にあっては、当該額が当該等級区分の最下位の額を超えるときは、最下位の額)の限度において、資格を有するものと認定する。
(3)前2号に掲げる者以外の者については、第4条に定めるところにより、算定する客観的事項に係る点数(以下「客観点数」という。)及び別に定める主観的事項に係る点数の合計点数(以下「総合点数」という。)を基礎として、業種、種目又は品目ごとに資格を有するものと認定する。ただし、等級区分の設けてある契約にあってはその者の当該業種、種目又は品目ごとの総合点数に対応する等級について資格を有するものと認定する。
2 前項の資格の認定は、名古屋市契約事務審議会資格審査部会(以下「審議会」という。)の議を経て行う。
3 第1項第1号の規定により資格がないものと認定した場合は、当該申請書を提出した者に対して、その理由を書面により通知するものとする。

(各等級に対応する総合点数の範囲の決定)
第3条 等級区分の設けてある契約についての各等級に対応する総合点数の範囲は、発注状況及び各等級ごとに必要な契約履行能力等を勘案して、定めるものとする。
2 前項の総合点数の範囲の決定は、審議会の議を経て行う。

(客観点数の算定)
第4条 客観点数の算定は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げるところによるものとする。
(1)工事の請負の契約総合評定値による。
(2)工事の請負以外の契約別表アからカまでに掲げる項目ごとの点数を合計する。

(有資格者名簿)
第5条 規則第3条の3第1項(規則第18条において準用する場合を含む。)に規定する有資格者の名簿は、電算システム上で作成する。
第6条 規則第3条の3第5項(規則第18条において準用する場合を含む。)の規定による競争入札参加資格審査申請書及び添付書類の記載事項の変更の届出があったときは、すみやかに有資格者名簿を訂正するものとする。
第7条 有資格者が次の各号の一に該当することが明らかとなったときは、遅滞なく、その者を有資格者名簿から抹消するものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次号において「令」という。)第167条の4第1項に規定する者となったとき。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(2)令第167条の4第2項各号に掲げる者となったとき。ただし、同一の事由により指名停止措置を受けている者にあっては、この限りでない。
(3)規則第3条第2項又は規則第15条第1項の規定に基づき定められた資格要件を有しなくなったとき。
2 前項により有資格者名簿から抹消された者が、前項各号の一に該当しなくなったことが明らかとなったときは、その者を再び有資格者名簿に登録する。
3 有資格者が第1項各号の一に該当する旨の判定及び該当しなくなった旨の判定は、審議会の議を経て行う。

(事務手続等)
第8条 財政局、上下水道局及び交通局の契約担当課(以下「契約担当課等」という。)の長は、あらかじめ協議して定める分担により、第2条第1項第3号の主観的事項に係る点数及び第3条第1項の総合点数の範囲の原案を作成し、これに必要な資料を添付して財政局担当局長(契約監理)に送付するものとする。
2 財政局担当局長(契約監理)は、前項の規定により送付を受けた原案を調整のうえ有資格者名簿案を作成し、資格の認定について審議会の議を経て、当該有資格者名簿を確定する。
3 契約担当課等の長は、前条第1項各号の一に該当する事実を知ったときは、ただちに、当該事実を財政局担当局長(契約監理)に報告しなければならない。
4 財政局担当局長(契約監理)は、前項の規定による報告を受けたときは、審議会の議を経て、当該有資格者を有資格者名簿から抹消する。
5 財政局担当局長(契約監理)は、前項により有資格者名簿から抹消された者から、前条第1項各号の一に該当しなくなった旨の申し出があったときは、審議会の議を経て、その者を有資格者名簿に再び登録する。この場合において、審議会への付議及び有資格者名簿への再登録に関する日程は、名古屋市競争入札参加資格審査要領(17財監第71号)に定める随時の資格審査に準ずる。

附則
この要綱は、昭和53年3月1日から施行する。

附則 昭和54年から平成15年まで略

附則(16財用第16号)
1 この要綱は、平成17年1月26日から施行する。
2 改正後の要綱は、平成17年度以降に行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の参加資格の審査の手続に適用し、平成16年度に行う競争入札の参加資格の審査の手続については、なお従前の例による。
3 改正後の要綱第2第1項第2号中「同法第27条の29に規定する総合評定値の通知を受けるものに限る。」とする部分は、平成16年3月1日以降に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく経営に関する客観的事項の審査を申請した者について適用し、同日前に当該審査を申請した者については、なお従前の例による。

附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月16日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


名古屋市競争入札参加資格審査要綱:別表

このページの作成担当

財政局契約部契約監理課審査担当

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