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名古屋市指名停止要綱

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ページID:8327

名古屋市指名停止要綱


15財用第5号
平成15年3月5日


改正 平成17年3月30日16財用第28号、平成18年3月30日17財監第75号、平成19年1月30日18財監第66号、平成19年3月28日18財監第92号、平成20年2月27日19財契第118号、平成23年3月24日22財契第57号、平成27年3月26日26財契第85号、平成29年3月17日28財契第66号、平成29年9月20日29財契第34号、令和元年8月5日31財契第25号、令和2年3月25日31財契第81号、令和3年3月29日2財契第109号、令和4年1月25日3財契第75号、令和5年3月7日4財契第88号、令和5年9月1日5財契第36号、令和6年3月15日 5財契第82号


(趣旨)
第1 この要綱は、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号。以下「規則」という。)第3条第4項及び第16条第2項の規定に基づき、指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指名停止 規則第3条の3第1項(第18条において準用する場合を含む。)に規定する有資格者(以下「有資格者」という。)が一定の事由に該当する場合において、これを本市との契約(以下「本市契約」という。)から一定期間排除することをいう。
(2)市長等 市長又は名古屋市契約事務委任規則(平成17年名古屋市規則第88号)により契約事務の委任を受けた者がある場合にはその者をいう。
(3)局区等の長 名古屋市事務分掌条例(昭和22年名古屋市条例第16号)第1条に規定する局及び室、区役所、会計室、市会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに消防局の長をいう。
(4)資格審査部会 名古屋市契約事務審議会規程(昭和52年達第2号)第5条第1項に規定する資格審査部会をいう。

(指名停止)
第3 有資格者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。
2 前項の指名停止が行われたときは、市長等は当該指名停止に係る有資格者を一般競争入札及び指名競争入札に参加させてはならない。この場合、当該有資格者について、現に競争入札参加資格有と通知し又は指名しているときは、当該通知又は指名を取り消すものとする。
3 第7の規定により資格審査部会の議を経て指名停止を行う場合の始期は、別表各号の規定にかかわらず資格審査部会の議を経た日とする。また、指名停止の期間中の有資格者について、別の措置要件に係る指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止の措置を決定したときとする。

(下請負人に関する指名停止)
第4 第3第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該指名停止と同じ措置要件に該当するものとして指名停止を行うものとする。ただし、当該下請負人について、情状酌量すべき事由があるときは、当該指名停止の期間を2分の1まで短縮することができるものとする。

(共同企業体の構成員に関する指名停止)
第5 共同企業体が別表各号に掲げる措置要件(当該共同企業体が有資格者でないことを理由として措置要件に該当しない場合は、当該共同企業体が有資格者であるとした場合に該当する措置要件)のいずれかに該当するときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、同じ措置要件に該当するものとして指名停止を行うものとする。ただし、情状酌量すべき事由がある当該共同企業体の有資格者である構成員については、当該指名停止の期間を2分の1まで短縮することができるものとする。
2 第3第1項、第4第1項又は前項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体(有資格者に限る。)について、当該指名停止と同じ措置要件に該当するものとして指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)
第6 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長いものをもって指名停止の期間とする。
2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、それぞれ別表各号に定める期間の2倍の期間とする。ただし、当該指名停止の期間は3年を超えることができない。
(1)別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2)別表第2第1号又は第2号から第4号まで若しくは第8号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2第1号又は第2号から第4号まで若しくは第8号の措置要件に該当することとなったとき。
(3)談合情報が寄せられた場合等で、談合を行っていないとの誓約書を本市に提出したにもかかわらず、当該事案で談合を行っていたとして、別表第2第2号(1)、第3号(1)又は第8号の措置要件に該当することとなったとき。
3 前項に定める場合を除くほか、有資格者について、悪質な事由があるため又は重大な結果を生じさせたため必要なときは、別表各号及び第1項の規定による指名停止の期間を2倍まで延長することができる。ただし、当該指名停止の期間は3年を超えることができない。
4 別表第2第2号の措置要件に該当することとなった有資格者について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に定める課徴金減免制度が適用され、その事実が公表された場合における指名停止の期間は、別表第2第2号に定める期間の2分の1とする。
5 前項に定める場合を除くほか、有資格者について情状酌量すべき事由があるときは、別表各号並びに第1項及び第2項の規定による指名停止の期間を2分の1まで短縮することができる。
6 別表第2第2号(2)、第3号(2)、第2号(2)若しくは第3号(2)又は第8号に該当するとして指名停止の期間中の有資格者について、指名停止の原因となった事案について新たな事実が明らかとなり、それぞれ別表第2第2号(1)、第3号(1)、第8号又は第2号(1)(逮捕又は告発の場合に限る。)若しくは第3号(1)の措置要件に該当することとなったときは、指名停止の期間を当該措置要件に規定する期間に変更する。この場合において、当初措置した指名停止の期間が満了しているときは、変更後の指名停止の期間から既に措置した指名停止の期間を控除した期間をもって再度の指名停止を行う。
7 前項の規定に基づき、指名停止の期間の変更又は再度の指名停止を行う場合において、第2項から第5項までの規定に基づき指名停止の延長又は短縮を行う必要があるときは、前項の規定による指名停止の期間の変更又は再度の指名停止を行った後、第2項から第5項までの規定を適用する。
8 第6項に定める場合を除くほか、指名停止の期間中の有資格者について、悪質な事由又は情状酌量すべき事由が明らかとなったときは、指名停止の期間を2倍又は2分の1まで変更することができる。ただし、当該指名停止の期間は3年を超えることができない。
9 指名停止の期間中の有資格者について、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、それ以降の当該有資格者についての指名停止を解除するものとする。
10 指名停止の期間中の有資格者について、災害その他の事由により、やむを得ず指名する必要があるときは、当該有資格者について指名停止を一時解除することができる。

(資格審査部会)
第7 第3第1項、第4第1項又は第5第1項若しくは第2項の規定により指名停止を行う場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、資格審査部会の議を経なければならない。第6第8項の規定により指名停止の期間を変更するときも、また同様とする。
(1)第4第1項ただし書き又は第5第1項ただし書きの規定を適用するとき。
(2)第6第3項又は第5項の規定を適用するとき。
(3)措置要件が別表第1第9号又は別表第2第5号若しくは第9号に該当するとき。

(指名停止の通知)
第8 第3第1項、第4第1項又は第5第1項若しくは第2項の規定により指名停止を行い、第6第6項若しくは第8項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第6第9項若しくは第10項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し、指名停止通知書(第1号様式)、指名停止変更通知書(第2号様式)又は指名停止解除通知書(第3号様式)によりその旨を通知するものとする。なお、指名停止を行うときは、通知においてその理由を明らかにするものとする。
2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者から改善措置の報告を求めることができる。

(随意契約の相手方の制限)
第9 市長等は、指名停止の期間中の有資格者を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合において、資格審査部会の議を経たときはこの限りでない。

(下請負等の不承認)
第10 市長等は、指名停止の期間中の有資格者がその所管に係る契約について下請負し、又は受任することを承認しないものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合において、資格審査部会の議を経たときはこの限りでない。

(苦情申立て)
第11 第3第1項、第4第1項又は第5第1項若しくは第2項の規定による指名停止を受けた者は、当該指名停止の期間内に、書面(以下「申立書面」という。)により苦情を申立てることができる。
2 市長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して10日以内(名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に定める休日を含まない。)に書面により回答するものとする。この場合、次条に定める再苦情の申立てができる旨を教示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、前項の回答期間を延長することができるものとする。
4 市長は、第1項に定める申立ての期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

(再苦情申立て)
第12 第11第2項の回答に不服がある者は、当該指名停止の期間内(第11第2項の回答の翌日から当該指名停止の終期までの期間が2週間を下回る場合にあっては、第11第2項の回答の翌日から起算して2週間以内)に、市長に対して再苦情申立てをすることができる。
2 市長は、前項の再苦情申立てがあったときは、名古屋市入札監視等委員会に諮問する。
3 第1項の再苦情の処理手続については、財政局担当局長(契約監理)が別に定めるものとする。

(指名停止の効力)
第13 第11及び第12における苦情及び再苦情の申立ては、指名停止の効力を妨げないものとする。

(報告等)
第14 局区等の長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実があったと認めるときは、直ちに、指名停止事件報告書(第4号様式)により財政局担当局長(契約監理)に報告しなければならない。この場合においては、当該有資格者から事実の概要を記載した届出書を提出させるものとする。ただし、届出書の提出について困難な事情があると認められるときは、この限りでない。
2 名古屋市契約事務委任規則により契約事務の委任を受けた者は、その委任を受けた事項に関して有資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実があったと認めるときは、前項の規定を準用し、財政局担当局長(契約監理)に報告しなければならない。
3 財政局担当局長(契約監理)は、第3第1項、第4第1項又は第5第1項若しくは第2項の規定により指名停止を行い、第 6第6項若しくは第8項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第6第9項若しくは第10項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者の商号又は名称、指名停止期間、適用条項及び指名停止理由について、局区等の長に通知するものとする。

(指名停止等の公表)
第15 第3第1項、第4第1項又は第5第1項若しくは第2項の規定により、指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る有資格者の商号又は名称等について公表するものとする。第6第6項及び第8項から第10項までの規定により、指名停止について期間を変更し又は解除したときも、また同様とする。
2 第11第2項の規定により、苦情申立てに対する回答をしたときは、申立書面及び同項の書面の写しを公表するものとする。第12第1項の規定による再苦情申立てに対し、別に定めるところによりその結果の通知をしたときは、申立書面及び通知の写しを公表するものとする。

(その他)
第16 指名停止に関する事務は、財政局契約部契約監理課において処理する。
2 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局担当局長(契約監理)が別に定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の名古屋市指名停止要綱の規定による指名停止を受けている有資格者の当該指名停止の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の名古屋市指名停止要綱の規定による指名停止を受けている有資格者の当該指名停止の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成19年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行以前に、この要綱による改正前の名古屋市指名停止要綱の規定による警告等を受けている有資格者の当該警告等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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