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3 受益者負担の適正化

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:3511

ページの概要:3 受益者負担の適正化について

(1) 受益者負担原則の徹底

使用料などの水準を検討します。

 行政サービスを提供する場合に要する費用の財源は、市税収入を基本としますが、駐車場や文化・スポーツ施設などのように、特定の利用者に限ってサービスを受けるような場合は、利用者と利用しない人との負担の公平の観点から、その利用者に費用負担を求めるべきであるという考え方が受益者負担の原則です。

  • 「経営」の観点からサービスの提供にかかるコストを縮減するとともに、民間・他団体・国基準と比較してバランスを欠いているものは、均衡を図ります。
  • 同種・類似の事業について、利用者の負担水準に格差がある場合は見直しを行います。
  • 市民が利用する全ての駐車場は原則有料とします。(ただし、施設の性格を考慮して、一定時間無料にするなど配慮します。)

(2) 歳入の徴収率向上

市税、使用料及び手数料、国民健康保険料などの徴収率を向上させます。

 市税の徴収率は、平成元年度では98.8%であったものが年々低下し、平成12年度には96.3%となっています。

  • 歳入の柱である税収の確保及び納税の公平性確保の観点から、市税の徴収率を平成12年度に比べ、平成17年度までに1ポイント向上させることを目指します。この目標に向けて、これまで以上に早期の納付催告と厳正な滞納処分を行います。
  • 使用料及び手数料、国民健康保険料などその他の歳入についても、引き続き徴収率の向上を目指します。