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平成19年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

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このページを印刷する最終更新日:2008年12月26日

ページID:2921

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は毎年度、前年度決算に基づき健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、資金不足比率を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表することとなりました。健全化判断比率、資金不足比率が一定の基準以上となった場合は財政健全化計画の策定等が義務付けらることとなります。なお、比率の算定・公表は平成19年度決算から、計画の策定は平成20年度決算から適用されます。

健全化判断比率および判断基準

健全化判断比率および判断基準
区分算定内容19年度比率  早期健全化基準財政再生基準 
実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

 - 11.25% 20%
連結実質赤字比率 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 - 16.25% (注)40%
実質公債費比率(3カ年平均) 一般会計等が負担する元利償還金及び元利償還金に準ずる経費の標準財政規模に対する比率 14.1% 25% 35%
将来負担比率

地方債残高や債務負担行為に基づく支出予定額など一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

 230.4% 400% -

(注) 21年度決算までは40%、22年度決算は35%、23年度決算以降は30%

資金不足比率及び判断基準

資金不足比率

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

経営健全化基準

20%

資金不足比率及び判断基準
会計の名称19年度比率 
 市場及びと畜場特別会計 -
 市街地再開発事業特別会計 -
 病院事業会計 18.1%
 水道事業会計 -
 工業用水道事業会計 -
 下水道事業会計 -
 自動車運送事業会計 60.7%
 高速度鉄道事業会計 -

このページの作成担当

財政局財政部財政課予算第一係

電話番号

:052-972-2306

ファックス番号

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電子メールアドレス

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