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住民票への旧氏の振り仮名の記載について

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ページID:188766

最終更新日:2025年7月30日

概要

 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。これにより、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されました。

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方

 令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が住民票に記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、住民票に記載される旧氏の振り仮名を通知します。

 通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、記載手続きをしなくても令和8年5月26日以降に、通知した旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 通知された旧氏の振り仮名が異なるときは、令和8年5月26日までに正しい旧氏の振り仮名の記載手続きをしてください。

旧氏の振り仮名の記載手続き

1 窓口で請求する場合

窓口での請求方法
区分内容
請求先 住民登録のある区役所市民課・支所区民生活課 
 請求できる方本人 または同一世帯の方
任意代理人
 請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書
 必要書類・来庁される方の本人確認書類
 (マイナンバーカード、運転免許証等)
・通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を請求する場合、その読み方が通用していることを証する書面の写し
 (旅券、預金通帳等)
・任意代理人が手続きする場合、委任状 

2 郵送で請求する場合

郵送での請求方法
区分内容
送付先 住民登録のある区役所市民課・支所区民生活課 
 請求できる方本人 または同一世帯の方
任意代理人
 請求様式旧氏の振り仮名記載請求書
 必要書類・請求する方の本人確認書類の写し
 (マイナンバーカード、運転免許証等)
・通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を請求する場合、その読み方が通用していることを証する書面の写し
 (旅券、預金通帳等)
・任意代理人が手続きする場合、委任状 

旧氏の振り仮名記載請求書

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令和7年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載する方

 令和7年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載される方は、旧氏の記載とあわせて旧氏の振り仮名も住民票に記載されます。住民票への旧氏の記載に関してはこちらをご確認ください。

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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