戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍法等の一部改正により、新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
戸籍のフリガナ記載について、令和8年5月26日以降、取り扱いがかわります。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
令和7年6月末から8月末にかけて順次、名古屋市に本籍がある方に戸籍に記載する予定のフリガナの通知はがきを発送しました。
令和8年5月25日までにフリガナの届出をされていない方を対象に、通知したフリガナが戸籍に記載されます。(市町村長記録といいます)
名古屋市に本籍のある方については、令和8年12月頃までに順次記載されていきます。
- (注)本籍地市町村ごとに決められたスケジュールにより、令和9年5月頃までかけて全国で順次記載されます。
戸籍の証明書、住民票の写し、マイナンバーカードへのフリガナ表記について
戸籍にフリガナが記載された後、同じフリガナが住民票、マイナンバーカードにも記載されます。
戸籍等のフリガナ記載については、各本籍地から国のスケジュールに従って順次情報連携を行いますので、全ての戸籍や住民票への記載が完了するまで時間を要します。
フリガナが記載された各種証明書の発行については、しばらくお待ちください。
(注)マイナンバーカードについては、新たにマイナンバーカードを発行する場合(新規・更新)、住所変更や電子証明書の更新等に伴い署名用電子証明書を発行する場合に、フリガナが記載されます。
【早急な対応を希望する場合】
- フリガナ入りの戸籍の証明書を早急に必要とする場合は、本籍地の区役所市民課・支所区民生活課へご相談ください。
- 住民票等の証明書を早急に必要とする場合、海外渡航等に伴いマイナンバーカードへのフリガナおよびローマ字表記が必要な場合などは、お住まいの区役所市民課・支所区民生活課にご相談ください。
市町村長記録により記載されたフリガナが誤っていた場合
フリガナの届出をしておらず、市町村長記録により記載されたフリガナが誤っていた場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
本籍地の区役所市民課・支所区民生活課に届出してください。
- 届出することができる方:氏の届出ー戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者及び配偶者が除籍の場合は、同籍の1人)、名の届出-本人
- 持ち物:本人確認書類、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、資格確認書等)
【令和8年5月25日までの取扱いについて】(再掲)
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
令和7年6月末から8月末にかけて順次、名古屋市に本籍がある方に戸籍に記載する予定のフリガナの通知を発送しました。
通知に記載されたフリガナが誤っている場合は、届出をすることで、戸籍にフリガナが記載されます。
通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出不要です(令和8年6月以降に戸籍にフリガナが記載されます。)。
- (注)フリガナの届出を行うと、戸籍への記載が完了するまで戸籍の証明書がお取りいただけなくなります。(1月以上かかる場合があります)
- (注)令和7年5月26日時点に名古屋市に本籍がある方に通知をお送りしているため、すでにフリガナの届出をされた方でも通知が届く場合があります。
令和8年5月25日までは、郵送による届出を下記で受け付けていました。
郵便番号:460-0008
送付先住所:名古屋市中区栄三丁目18番1号 名古屋市振り仮名事務処理センター
法務省民事局リーフレット
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
また、届出しなくても罰則はありません。
フリガナの届出をした後の注意点
届出したフリガナが他の行政手続き等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続きが必要となることがあります。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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