ページの先頭です

ここから本文です

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

このページを印刷する

ページID:184048

最終更新日:2025年3月6日

戸籍法等の一部改正により、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されます

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年6月から8月頃に順次、名古屋市に本籍がある方に振り仮名の通知を発送する予定です。

通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出不要です(令和8年6月以降に戸籍に振り仮名が記載されます。)。


詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出に手数料はかかりません。

また、届出しなくても罰則はありません。

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ