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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページID:184048

最終更新日:2025年5月1日

戸籍法等の一部改正により、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されます

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戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年6月から8月頃に順次、名古屋市に本籍がある方に振り仮名の通知を発送する予定です。

通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出不要です(令和8年6月以降に戸籍に振り仮名が記載されます。)。


詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出に手数料はかかりません。

また、届出しなくても罰則はありません。

問い合わせ先

メールでの問い合わせ

下記問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

電話での問い合わせ先

名古屋市振り仮名コールセンター

電話番号:0532-39-7024(かけ間違いにご注意ください)

受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)



このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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