ページの先頭です

ここから本文です

報道資料 令和7年1月20日発表 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行を実施します

このページを印刷する

ページID:182080

最終更新日:2025年1月20日

報道資料 令和7年1月20日発表 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行を実施します

名古屋市では、倒壊する危険性が高い中村区中村中町に存する特定空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第9項に基づき行政代執行を実施しますので、お知らせします。

1 特定空家等の概要

(1)所在等 名古屋市中村区中村中町四丁目21番地 

(2)種類 居宅

(3)構造 木造瓦ぶき平家建

(4)延床面積 112.39平方メートル

(5)建築年月 昭和34年9月以前

2 実施内容

特定空家等の除却

3 実施期間

令和7年1月30日(木曜日)午前10時から4週間程度を予定

(注)天候等の状況により、着手日や実施期間が変わる場合があります。

    当日は仮設工事等の作業になるため、重機等を使用しての作業はありません。

4 行政代執行を行う理由

家屋の老朽化により倒壊等の危険性があることから、所有者等に対して指導等を行ったものの、危険を解消するに至らなかったため、行政代執行により除却を行うものです。

5 取材について

行政代執行を開始する1月30日(木曜日)は午前10時から午前11時に担当職員が現地にて取材対応させていただきます。

取材を希望される方は1月29日(水曜日)午後4時までにスポーツ市民局地域振興部地域振興課(972-3127)までご連絡ください。

現場付近に駐車場はありません。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行を実施します

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部地域振興課空家等対策の推進に係る企画調整等担当

電話番号

:052-972-3126

ファックス番号

:052-972-4458

電子メールアドレス

a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ