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「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく略式代執行の実施について

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月21日

ページID:173237

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく略式代執行の実施について

名古屋市では、倒壊する危険性が高い緑区池上台に存する特定空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づき略式代執行を実施しました。

特定空家等の概要

(1)所在等 名古屋市緑区池上台二丁目 187 番

(2)種類 居宅

(3)構造 木造瓦ぶき平家建

(4)延床面積  約11.59平方メートル

実施内容

特定空家等の除却

実施期限

令和6年2月8日(木曜日)から令和6年2月20日(火曜日)

略式代執行の実施に至った理由

家屋の老朽化により倒壊等の危険性があることから、建物の適正管理を求めるために所有者を調査したが、所有者を確知するに至らなかった。建物を管理する義務者が不明であることから、修繕される見込みが全くなく、当該特定空家等を除却しない場合、地域住民の生命、財産、生活環境等に著しい悪影響を及ぼす可能性があるため、略式代執行により除却を実施したものです。

位置図

地図

実施前後の状況

実施前

実施前の特定空家等の画像

実施後

実施後の更地の画像

このページの作成担当

スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 地域コミュニティ係
電話番号: 052-972-3126
ファックス番号: 052-972-4458
電子メールアドレス: a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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