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「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく略式代執行の実施について

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このページを印刷する最終更新日:2024年5月14日

ページID:173237

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく略式代執行の実施について

名古屋市では、倒壊する危険性が高い緑区池上台に存する特定空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づき略式代執行を実施しました。

特定空家等の概要

(1)所在等 名古屋市緑区池上台二丁目 187 番

(2)種類 居宅

(3)構造 木造瓦ぶき平家建

(4)延床面積  約11.59平方メートル

実施内容

特定空家等の除却

実施期限

令和6年2月8日(木曜日)から令和6年2月20日(火曜日)

略式代執行の実施に至った理由

家屋の老朽化により倒壊等の危険性があることから、建物の適正管理を求めるために所有者を調査したが、所有者を確知するに至らなかった。建物を管理する義務者が不明であることから、修繕される見込みが全くなく、当該特定空家等を除却しない場合、地域住民の生命、財産、生活環境等に著しい悪影響を及ぼす可能性があるため、略式代執行により除却を実施したものです。

位置図

地図

実施前後の状況

実施前

実施前の特定空家等の画像

実施後

実施後の更地の画像

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部地域振興課空家等対策の推進に係る企画調整等担当

電話番号

:052-972-3126

ファックス番号

:052-972-4458

電子メールアドレス

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