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「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行の実施について

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月18日

ページID:163691

名古屋市では、倒壊する危険性が高い千種区月ケ丘に存する特定空家等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第9項に基づき行政代執行を実施しました。

特定空家等の概要

(1)所在等 名古屋市千種区月ケ丘3丁目121番地

(2)種類 居宅

(3)構造 木造瓦ぶき平家建

(4)延床面積  34.54平方メートル

実施内容

特定空家等の除却

実施期限

令和6年1月10日(水曜日)から令和6年1月23日(火曜日)

行政代執行の実施に至った理由

家屋の老朽化により倒壊等の危険性があることから、所有者等に対して指導等を行ったものの、危険を解消するに至らなかったため、行政代執行により除却を実施したものです。

位置図

特定空家等の所在地

実施前後の状況

実施前

 公道から撮影した写真

実施後

 公道から撮影した写真

このページの作成担当

スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 地域コミュニティ係
電話番号: 052-972-3126
ファックス番号: 052-972-4458
電子メールアドレス: a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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