ページの先頭です

名古屋市エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年3月29日

ページID:162248

条例の目的

エスカレーターの安全な利用の促進を図り、もって市民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、「名古屋市エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」を制定しました(令和5年10月1日施行)。

条例の主な内容

  • エスカレーターの利用者は、右側か左側かを問わず、エスカレーターの踏段上に立ち止まって利用しなければなりません(義務)(第8条)
  • エスカレーターの管理者等は、利用者に対して、立ち止まった状態でエスカレーターを利用するよう周知しなければなりません(義務)(第9条)

関連リンク

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部消費生活課消費生活係

電話番号

:052-222-9679

ファックス番号

:052-222-9678

電子メールアドレス

a2229679@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ