ページの先頭です

ここから本文です

報道資料 令和5年5月25日発表 「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づく命令違反者の氏名等の公表について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年5月27日

ページID:161499

 名古屋市では、市民、事業者等が、市と協働して、安心して通行し、利用することができる快適な都市環境の形成を図り、もって魅力と活力のある安心、安全で快適なまちづくりに寄与することを目的として、平成30年4月より「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」(以下「条例」といいます。)を施行し、「客引き行為等禁止区域」内では、条例に違反して客引き行為等を行い又は行わせた者に対して、条例に基づく指導等を行っています。
 この度、本市の度重なる指導及び勧告にもかかわらず、客引き行為を行い、条例第10条の規定による命令に違反した者について、条例第12条の規定により、氏名等を公表します。

「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」に基づく命令違反者の氏名等の公表について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3099
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ