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代理人による「マイナンバーカード(個⼈番号カード)」の受け取りについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月25日

ページID:142620

カードの受け取りについて(お知らせ)

マイナンバーカードの申請者ご本人が、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときに限り、代理人(法定代理人又は任意代理人)の方がカードを受け取ることができます。詳しくは、マイナンバーカード交付・名古屋市コールセンター(電話番号 050-3629-4488)へお問い合わせください。

やむを得ない理由に該当する場合の例

  • 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
  • 長期(国内外)出張者、海外留学者、長期に航行する船員等で交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
  • 交付申請者が高校生・高専生、中学生、小学生、未就学児、妊婦、75歳以上の高齢者であり来庁することが困難であるとき

(注)原則、申請者本人の来庁が必要です。お仕事がご多忙のため、窓口にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。

代理人が受け取る場合の必要書類

1.交付通知書(はがき)

カード申請者本人が、裏面の「回答書」欄、委任状欄、暗証番号欄を記入し、必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。

 (注)本人が15歳未満の方又は成年被後見人のマイナンバーカードを法定代理人が受け取る場合は、委任状欄と暗証番号記載欄は記入不要です。

暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードについては、こちらをご覧ください。

2.本人の通知カード又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

これらをお持ちの方は返納する必要があります。

3.本人の来庁が困難であることが客観的に読み取れる書類

(例)診断書、入院診療計画書、障害者手帳、自立支援医療受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳、学生証、施設に入所している事実を証する書類、勤務先が長期出張等を命じた旨を証明する書類等

(注)本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人、中学生以下のお子さま、75歳以上の高齢者のため法定代理人等が来庁する場合は不要です。

(注)個人番号カード顔写真証明書(病院に入院または施設に入所されている方、在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方、社会的参加(就学・就労等)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態で、公的な支援機関に相談している方)を申請者本人の本人確認書類として利用する場合は不要です。所定の様式については備考1のBをご覧ください。

4.本人の本人確認書類(備考1の書類で次の1.から3.のうち、いずれかの組合せ)

  1. A2点(うち顔写真のあるもの1点以上を含む)
  2. A1点(顔写真のあるもの)+ B、Cから1点
  3. B、Cから3点(うち顔写真のあるもの1点以上を含む)

5.代理人の本人確認書類(備考1の書類で次の1.または2.のいずれかの組合せ)

  1.  A2点
  2.  A1点+B、Cから1点

6.代理権の確認書類(備考2の書類)

(注)本人と同一世帯の親権者、本人の本籍が名古屋市の方の親権者で、法定代理人であることが住民票や戸籍により確認できる場合は省略できます。

備考1 本人確認書類(期限があるものは有効期限内のもの)

A:顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書

個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4⽉1⽇以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、療育手帳(愛護手帳)、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B:許可証、資格証明書、もしくは官公署又は法人が発行した書類等

海技免状、電気⼯事⼠免状、無線従事者免許証、動⼒⾞操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気⼯事資格者認定証、認定電気⼯事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引⼠証、船員⼿帳、戦傷病者⼿帳、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、個⼈番号カード顔写真証明書(未成年、成年被後見人の方、病院に入院または施設に入所されている方、在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方、社会的参加(就学・就労等)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態で、公的な支援機関に相談している方に限る)

個人番号カード顔写真証明書

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C:その他、氏名・住所もしくは氏名・生年月日が記載されている書類

健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年⾦⼿帳、基礎年金番号通知書、年金証書、医療受給者証、児童扶養手当証書、母子健康手帳、こども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、敬老手帳、社員証、学生証等

備考2 代理権の確認書類

法定代理人等の場合

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書の代理行為目録)

(注)以下の場合は省略できます。

  • 本人(交付申請者)が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯で親子とわかる場合
  • 本市にある戸籍により資格が確認できる場合

任意代理人の場合

委任状(交付通知書の委任状欄を使用しても差し支えありません)

(注)本人が75歳以上の高齢者の場合は、外出が困難である旨をご記入の上、お持ちください。

暗証番号について

交付窓口では以下の暗証番号を設定していただきますので、番号をあらかじめ決めておいてください。

(注)任意代理人がカードの受け取りに来庁する場合は、カードの申請者本人が交付通知書(はがき)に暗証番号を記入し、その上に必ず目隠しシールを貼付して代理人に渡してください。暗証番号の入力は職員が行いますので、数字と英字が区別できるように記入してください。

暗証番号の種類

2.から4.の番号は同じ番号に設定することができます。

1.署名用電子証明書を利用するための暗証番号

  • 英数字6文字以上16文字以下(英字は大文字のみ、英字と数字を組み合わせて設定)
  • e-Taxなどインターネットで電子申告を行う際などに使用します。

(注)15歳未満又は不要な方のカードには署名用電子証明書が搭載されていないため、設定の必要はありません。

2.利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号

  • 数字4桁
  • マイナポータルのログインなど、インターネットで本人確認を必要とする手続きを利用する際などに使用します。

3.住民基本台帳用暗証番号

  • 数字4桁
  • 転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに使用します。

4.券面事項入力補助用暗証番号

  • 数字4桁
  • 個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を確認し、テキストデータとして利用する際に使用します。

暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)について

顔認証マイナンバーカードは、健康保険証や顔写真付き本人確認書類として利用できるカードです。

暗証番号の設定が不要であるため、暗証番号の設定や管理に不安がある方も安心してカードを利用できます。

顔認証マイナンバーカードは利用者証明用電子証明書が搭載されますが、署名用電子証明書は搭載されません。

(注)顔認証マイナンバーカードは、マイナポータルやe-Tax、eLTAXなど暗証番号が必要なオンライン手続サービスは利用できません。

顔認証マイナンバーカードの交付をご希望で、代理の方が受け取りにお越しになる場合は、交付通知書(はがき)裏面の「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックもご記入の上、お持ちください。

チェック欄がない場合、交付通知書(はがき)の余白に暗証番号の設定を希望しない旨をご記入の上、お持ちください。

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お問合せ先

マイナンバーカード交付・名古屋市コールセンター

【電話番号】

  • 050-3629-4488

【対応時間】

  • 平日:午前8時45分から午後5時15分まで

    このページの作成担当

    スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

    電話番号

    :052-972-3114

    ファックス番号

    :052-953-4396

    電子メールアドレス

    a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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