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防犯カメラの更新にかかる費用の一部を助成します!(令和5年度)

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:139531

ページの概要:名古屋市では、平成25年度より、地域における犯罪抑止に有効なハード整備への補助として、防犯カメラの設置に対し、一部補助を行っています。

補助対象

街頭犯罪抑止環境整備事業補助金(防犯カメラ)を活用して設置した防犯カメラが故障した場合、新規設置または更新から6年以上経過し、次のいずれかに当てはまる際に、その取替えにかかる経費が補助対象となります。

  • 部品がないなどの理由から修理することができない。
  • 修理にかかる経費より新規購入する経費が下回る。

補助対象経費

防犯カメラの更新にかかる以下の経費

  • 機器購入費
  • 工事費
  • 故障した防犯カメラの撤去・処分費
  • 「防犯カメラ作動中」などの表示板製作費 等

(注)表示板は、防犯カメラ1台につき10枚まで。

(注)防犯カメラ本体の取替えを伴わない場合は、補助対象外です。

補助率等

  • 補助率:3分の2以内
  • 限度額:防犯カメラ1台につき限度額14万円
  • 上限台数:学区連絡協議会10台、その他の団体5台


注意事項

設置時期

補助金交付決定以後から令和6年3月まで

(注)補助金交付決定以前に工事に着手したものは補助の対象となりません。

申請時

  • エントリー申請は不要ですが、更新を検討している場合は区役所地域力推進室へご相談ください。
  • 交付申請後に台数を減らしたり、取り下げたりすることは原則できません。

適切な運用

  • 設置(更新)後、6年間は運用しなければなりません。
  • 「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」に従って適切な維持管理を行ってください。適切な維持管理がなされていないと市が判断した場合、補助金の返還を求めることがあります。

(注)特にインターネットを利用した防犯カメラは、パスワードを未設定又は初期設定のまま運用せず、他人に推測されないパスワードを設定・更新するほか、不正アクセスを防ぐためプログラムを最新の状態に更新し、適切なセキュリティ対策を行ってください。

市への報告

運用状況について、防犯カメラを撤去するまでの間、書面で報告が必要です(毎年度1回)。

(注)設置(更新)から6年が経過した後も、防犯カメラを運用する間は報告が必要です。

スケジュール

令和6年1月末まで

交付申請書を区役所地域力推進室へ随時提出

交付決定以後

  • 防犯カメラ設置工事着手、完了
  • 実績報告書を区役所地域力推進室へ提出
  • 補助金の交付


防犯カメラが団体の総意であることの確認について

防犯カメラの設置について、学区連絡協議会、総会などの会議による団体の総意であることを確認するために、防犯カメラ設置の交付申請に際しては、「事業計画書(第2号様式)」に防犯カメラの設置について可決承認された会議名および開催日を記入する必要があります。

会議は総会など、団体の総意が取れるような会議で可決承認を取ってください。(一部のみで構成される会議は不可です。)
なお、書面による確認もしていただくこともできます。

書面確認様式

防犯カメラ リーフレット

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このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3128
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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