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客引き行為等のアルバイトに注意してください

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月7日

ページID:119717

客引き行為等のアルバイトに注意してください

名古屋市では名古屋駅地区、栄地区、金山地区の市内3つのエリアを、客引き行為等禁止区域として指定しています。

禁止区域内で客引き行為等を行ったり、行わせたりした場合は、専門の指導員が、段階に応じて、指導、勧告、命令を行います。さらに命令に違反した場合には、罰則として過料が科され、あわせて氏名や住所が公表される場合があります。

飲食店やカラオケ店などのアルバイトにおいても、禁止区域内で、特定の通行者に声をかけ、来店するように誘うことは条例違反となります。これまでに条例違反で指導された方の中にはアルバイトの学生も多数います。条例について知らないままアルバイトを行い、条例違反を行わないように注意してください。

客引き行為等の禁止についてのチラシ

客引き行為等の禁止についての周知チラシです

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客引き行為等禁止区域について

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3099
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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