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申出による情報提供に関する事務取扱要綱

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このページを印刷する最終更新日:2020年9月15日

ページID:115496

(平成30年12月28日付け 市民経済局長決裁)

(目的)
第1条 この要綱は、名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく情報提供の事務取扱に関して、情報の提供及び公表に関する事務取扱要綱(平成12年9月29日付け市民経済局長決裁。以下「情報提供公表要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、もって何人も正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報 条例第2条第1号に規定する実施機関が保有する情報をいう。
(2) 申出による情報提供 条例第5条に規定する行政文書の公開請求によることなく、情報を求めようとする者の申出に応じて、実施機関が当該情報を提供することをいう。

(申出による情報提供の実施)
第3条 実施機関は、次の各号に掲げる情報を求める旨の申出があったときは、申出による情報提供を実施するよう努めるものとする。ただし、情報提供公表要綱及びこの要綱によらず実施機関が別に定める規程に基づき実施している場合は、この限りでない。
(1) 条例第7条第1項各号に掲げる非公開情報(以下「非公開情報」という。)が含まれていないと認められ、提供可能であることが直ちに判断できる情報
(2) 申出の趣旨に合わせて、編集又は整理することができる情報であって、非公開情報が含まれていないと認められる情報
2 前項の申出は、任意の書面により行うものとする。ただし、内容に応じて口頭により行うことができる。
3 申出による情報提供は、申出の趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる方法により行うことができる。ただし、複数の方法を組み合わせて行うことを妨げない。
(1) 電子メール又はファクシミリによる情報の送信
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧、視聴又は写しの交付
(3) その他実施機関が適当と認める方法
4 申出による情報提供に要する費用は、別に定めがある場合を除き、無料とする。

(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
 この要綱は、平成31年1月4日から施行する。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

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