ページの先頭です

ここから本文です

名古屋市犯罪被害者等支援条例を制定しました

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2020年4月1日

ページID:104254

名古屋市犯罪被害者等支援条例の制定について

 犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進するとともに、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益を保護することで、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため、条例を制定しました(平成30年4月1日施行)。

名古屋市犯罪被害者等支援条例

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇談会

 名古屋市犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、平成28年度から平成29年度にかけて有識者による検討懇談会を開催しました。

名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇談会

犯罪被害者等ニーズ調査結果

 名古屋市犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、犯罪被害者等が求める支援施策を把握し、意見、要望等を条例に反映させることを目的に、犯罪被害者等ニーズ調査を実施しました。

名古屋市犯罪被害者等ニーズ調査

パブリックコメント

 名古屋市犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、パブリックコメントを実施しました。

 なお、いただいたご意見の内容につきましては、趣旨の類似するものはまとめさせていただいたほか、原文を一部要約し、また項目別に分割して掲載しておりますので、ご了承ください。

意見募集期間

平成29年10月23日(月曜日)から11月24日(金曜日)まで

「犯罪被害者等支援に関する基本的な考え方」(意見募集時の原案)

意見提出状況

意見提出者:31名

意見総数:83件

意見の内訳

  • 基本的な考え方全体について:13件
  • 基本理念について:1件
  • 定義について:4件
  • 市の責務について:5件
  • 市民等の責務について:1件
  • 新たな支援の概要について
    ア 相談・情報提供に関する事項:8件
    イ 経済的負担の軽減等に関する事項:7件
    ウ 精神的被害からの回復に向けた支援に関する事項:5件
    エ 市民の理解の増進に関する事項:7件
    オ 人材の育成に関する事項:6件
    カ 意見の聴取に関する事項:8件
    キ その他支援に関すること:18件
  • 市民意見の内容及び本市の考え方

    このページの作成担当

    スポーツ市民局人権施策推進部 人権施策推進課人権企画担当

    電話番号

    :052-972-2583

    ファックス番号

    :052-972-6453

    電子メールアドレス

    a2580@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

    お問合せフォーム

    お問合せフォーム

    ページの先頭へ