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コミュニティサポーター制度について

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月27日

ページID:86792

コミュニティサポーター制度

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地域コミュニティの活性化を目的に、学区連絡協議会や町内会・自治会など地域団体の活動を支援するため名古屋市が実施している「コミュニティサポーター制度」についてご紹介します。

コミュニティサポーターとは

「地域コミュニティ活性化相談員」と「地域コミュニティ活性化支援員」をあわせて、コミュニティサポーターと呼びます。

1 地域コミュニティ活性化相談員

区役所地域力推進室にて、地域団体の皆様から地域活動に関するお話をお伺いし、ほかの地域の事例をご案内するほか、ご提案・アドバイスを行います。

2 地域コミュニティ活性化支援員

地域コミュニティ活性化相談員にご相談いただいた結果、より専門的な支援が必要な場合は、地域コミュニティ活性化支援員の派遣制度をご案内します。支援員の派遣を希望する場合は、申請が必要です。

派遣制度の詳細は、「コミュニティサポーターの派遣制度について」をご覧ください。


誰が利用できますか

  • 学区連絡協議会等
  • 町内会・自治会
  • 規約、会則等を定め、自主的で継続的な地域活動を行う団体であるとともに市内在住者、在勤者又は在学者10名程度以上で構成されている団体

注)名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれる団体については対象としません。

どんなことが相談できますか?

ご相談の例

地域が主体となって取り組む事業へのアドバイス

  • ホームページ、広報紙や記念誌を作成したい
  • コミュニティセンターをもっと活用したい
  • 防災訓練やイベントのアイデアが欲しい
  • 外国人住民と交流する事業や日本語教室がしたい
  • たくさんの人に地域活動に参加してほしい

町内会・自治会への加入促進支援

  • 町内会オリジナルの加入促進のチラシが作りたい

団体運営

  • 町内会の役員の選出方法をみんなで話し合いたい
  • 規約を見直したい
注)政治目的、宗教目的及びその他不適当と判断する活動については対象としません。

(参考)

  • 地域活動の好事例を「地域活動実践集」でご紹介しています。
  • 町内会・自治会の運営は、それぞれの地域にあった形で進めていただくことが重要です。町内会・自治会の運営の基本となる「規約」、「役員」、「お金の管理」、「情報発信」などについてまとめた資料は、「町内会・自治会運営ハンドブック」をご覧ください。

ご相談の流れ

  • 区役所地域力推進室へ電話またはメールにてご連絡ください。
  • 相談員はじめ区役所地域力推進室の職員がお話をお伺いし、支援の方法を検討します。
区役所地域力推進室の連絡先
部署名電話番号
千種区地域力推進室052-753-1822
東区地域力推進室052-934-1121
北区地域力推進室052-917-6432
西区地域力推進室052-523-4523
中村区地域力推進室052-433-2741
中区地域力推進室052-265-2221
昭和区地域力推進室052-735-3823
瑞穂区地域力推進室052-852-9302
熱田区地域力推進室052-683-9421
中川区地域力推進室
052-363-4320
港区地域力推進室052-654-9621
南区地域力推進室052-823-9322
守山区地域力推進室052-796-4523
緑区地域力推進室052-625-3872
名東区地域力推進室
052-778-3021
天白区地域力推進室052-807-3822

コミュニティサポーター(支援員)の派遣制度について

コミュニティサポーター派遣制度リーフレット

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このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部地域振興課地域振興担当

電話番号

:052-972-3118

ファックス番号

:052-972-4458

電子メールアドレス

a3118@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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