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ながらスマホにおける注意喚起

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月25日

ページID:84874

ながらスマホは大変危険です!

運転中はもちろん、歩きながらの携帯電話・スマートフォン操作は大変危険です。

自動車・原動機付自転車・自転車の場合

自動車等の運転中に携帯電話やスマートフォンを手に持って通話や操作したり、画面を注視する「ながら運転」は周囲に対する注意が欠けるだけでなく、ハンドルやブレーキ操作が不正確になったり、遅れたりして事故を起こす危険性が大きくなるため、法令で禁止されています

(注)令和元年12月1日に道路交通法が改正され、運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。

自動車・原動機付自転車

  • 携帯電話等を使用して自動車等を運転し、交通事故を起こすなどすると、【携帯電話使用等(交通の危険)】

  罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  反則金 適用なし
  違反点 6点

  • 走行中、携帯電話等を手で持って通話したり、画像を注視すると、【携帯電話使用等(保持)】

  罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  反則金 大型25,000円、普通18,000円、二輪15,000円、原付12,000円
  違反点  3点

自転車

  • 罰則  5万円以下の罰金
自転車乗車中に携帯電話を操作する学生

歩行者の場合

歩きながらスマートフォンを操作する「歩きスマホ」は、視線が画面の文字や動画に集中して、前方や左右に視線が配られないため周辺の認識が困難になり、他の歩行者等と衝突するなどの事故につながる危険性が高まります。

啓発チラシ

このファイルは一部テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合はスポーツ市民局市民生活部地域安全推進課(052-972-3123)までお問い合わせください。 

ながらスマホは危険です

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このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進課地域安全推進係

電話番号

:052-972-3124

ファックス番号

:052-972-4823

電子メールアドレス

a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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