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住民基本台帳へのマイナンバーの記載について

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このページを印刷する最終更新日:2018年7月2日

ページID:74548

住民票の写し等にマイナンバー(個人番号)が記載されます

平成27年10月5日より、住民基本台帳にマイナンバーが記載され、同日以降本人若しくは同一世帯のものからの請求に限り、マイナンバーの記載された「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」を取得することができます。

 また、住所異動後の市区町村において、住民基本台帳にマイナンバーを記載するため、転出届の際に発行される「転出証明書」にもマイナンバーが記載されます。

(各証明書のイメージは下記のとおりです。)

住民票の写し(世帯票)

住民票の写しの記載イメージの画像

住民票の写しの記載イメージです

住民票記載事項証明書

住民票記載事項証明書の記載イメージの画像

住民票記載事項証明書の記載イメージです

転出証明書

転出証明書の記載イメージの画像

転出証明書の記載イメージです

お問合せ先

名古屋おしえてダイヤル(外部リンク)別ウィンドウ

電話番号:052-953-7584

ファックス番号:052-971-4894

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファックス、電子メールは24時間受付

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詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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