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本人通知等制度

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このページを印刷する最終更新日:2015年7月1日

ページID:39611

名古屋市住民票の写し等の交付に係る本人通知等制度について

お知らせ

平成27年7月1日より、本人通知等制度の登録期間を撤廃しましたので、更新の手続きが不要となりました。

本人通知等制度とは

制度の概要

住民票の写しや戸籍などの証明書の不正取得により、個人の権利が侵害されることを防止、抑止するため、代理人や第三者へ証明書を交付した場合に、事前に登録した方へ交付した事実を通知・証明する制度です。

制度の流れ

  1. 制度の利用を希望する本人が登録の申込みを申請
  2. 第三者などが登録者の証明書を取得した場合に、後日「交付通知書」を送付
  3. 登録者の申請により「交付事実証明書」(有料)を交付

【交付事実証明書に記載される事項】

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付請求者の区別(代理人又は第三者)
  • 交付請求者が登録者の代理人である場合は、その氏名及び住所

(注)証明書を交付した第三者などの個人に関する情報は通知・証明されません。

通知の対象となる証明書

  • 本籍(国籍・地域)入りの住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 戸籍全部(個人・一部)事項証明書(戸籍謄抄本)
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 戸籍の附票の写し

(注)除かれたものを含む

通知の対象とならない請求

  • 同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求
  • 同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの戸籍関係証明書の請求
  • 国又は地方公共団体の機関からの請求

手数料

  • 登録及び交付事実の通知  無料
  • 交付事実証明書の交付   1件300円

注意事項

  • この制度は第三者からの請求を拒否したり、証明書の交付の可否について登録者に確認する制度ではありません。
  • 住民票の写しや戸籍などの証明書は、第三者であっても法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。

 

登録について

登録できる方

名古屋市の住民基本台帳・戸籍に記録されている方、されていた方

申請先

  • 名古屋市内にお住まいの方は、お住まいの区の区役所市民課又は支所区民生活課
  • 名古屋市外にお住まいの方は、本籍地の区の区役所市民課又は支所区民生活課(郵送でも申請できます)

必要書類

  • 名古屋市本人通知等制度事前登録申請書
  • 窓口に来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
  • 代理人が申請する場合、委任状及び委任者の本人確認書類

登録内容の変更・廃止

住所異動や戸籍の届出等により登録した内容に変更が生じた場合又は登録の廃止を希望される場合は、住所異動や戸籍届出とは別に登録の変更・廃止届出が必要となります。

(注)変更の届出がなされず、通知書が返戻された場合、登録を取り消させていただくことがあります。

関連リンク

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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