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防犯灯について

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ページID:11878

最終更新日:2025年8月7日

ページの概要:地域で設置している防犯灯に関することをご紹介します。

防犯灯とは?

防犯灯の絵

防犯灯には定まった定義はありませんが、名古屋市では以下のものを防犯灯としています。

道路や公園を照明するものとしては、街路灯、公園灯、商店街街路灯、防犯灯の4つの種類があります。街路灯、公園灯、商店街街路灯以外で、町内会・自治会等が設置・管理しているものを、防犯灯としています。

街路灯

道路法に基づく道路構造令に規定され、交通安全施設として位置づけられている道路照明施設。
 (設置・管理の所管:名古屋市緑政土木局・国等)

公園灯

公園内に設置するもの。
 (設置・管理の所管:名古屋市緑政土木局・県等)

商店街街路灯

商店街共同施設維持管理費補助の対象となっている街路灯で商店街振興組合等に電灯料補助しているもの。
 (補助金の所管:名古屋市経済局)

防犯灯

上記以外のもので、町内会・自治会等が設置・維持・管理しているもの。
 (補助金の所管:名古屋市スポーツ市民局)

防犯灯の電灯料に対する補助制度

名古屋市では、防犯灯の適正な維持管理を促進し、地域の安全を確保するため、市内において防犯灯を維持・管理する団体(町内会・自治会等)に対して、電灯料の一部を補助しています。1灯あたりの補助金額は出力別に定額で、年度ごとに異なります。

申請等の手続きは、防犯灯の所在する区役所にて行っていただきます。詳しくは、各区役所地域力推進課までお問い合わせください。

防犯灯の点検を

地域で防犯灯を点検している絵

地域の課題 困った!こんな防犯灯

  • 球切れ・故障のもの
  • 老朽化により、落下の危険性があるもの
  • 近接地に街路灯が設置され、不要と考えられるもの

防犯灯は、従来から、地域(防犯灯の設置者である町内会・自治会等)で、維持・管理を行っていただいています。しかし、防犯灯の中には、普段からの点検を実施していないなどから、破損、球切れ、落下の危険性があるもの、設置がかなり古く、設置者である町内会・自治会の世代交代などにより、所有が不明確・あいまいになっており、不要になっているにも関わらずそのまま付いているものもあります。

不備な防犯灯を放置すると、

  • ひったくり等の街頭犯罪がふえる
  • 防犯灯と電柱の接続部が朽ちて防犯灯が落下し、重大な事故となる
  • 町の景観が荒れて見える

など、安全なまちづくりを阻害する要因となります。

不要な防犯灯をそのままにすると、

  • 電灯料だけがかさむ
    (注)電気料金は定額料金で、電力会社と契約をしていると、電灯が付いていなくても料金がかかってしまいます。
  • 余分なエネルギー消費となり、環境にもやさしくない

ことになります。

防犯灯の点検を

地域(町内会・自治会等)の皆さまには、日ごろからお住まいの地域の防犯灯の点検を随時(少なくとも年に1回)行っていただき、不備な防犯灯を発見した場合は、

  • 球切れのものは電球を取替える
  • 故障したものは修繕する
  • 不要なもの・落下の危険性があるものは防犯灯を廃止・撤去する

など、適切な維持・管理をお願いします。こうした防犯灯の点検により、ひったくり等の街頭犯罪が減少し、安心・安全なまちの実現につながります。また、不要な防犯灯を廃止することで、電灯料の節約ができます。

その他防犯灯に関すること

防犯灯の契約内容や設置場所の問い合わせ

防犯灯の点検時に、防犯灯の契約内容や設置場所等がご不明な場合は、電力会社の営業所で情報を提供していただけます。但し、電力会社への問い合わせにつきましては、防犯灯のご契約者(町内会・自治会等)本人に限ります。

修理・電球の付け替え等の工事

防犯灯の点検を行い、修理・電球の付け替え工事が必要となった場合は、防犯灯の取り付け電気工事会社、あるいは地域の電気工事会社に工事を発注してください。
例えば、撤去に必要な費用は、電柱に添架されているタイプの防犯灯で、おおむね5,000円強程度です。(ただし、工事の内容によっては、料金が変わることがあります。)

(注)電柱での作業は、高所であることや、感電などの恐れがあるため、大変危険な作業ですので、個人では行わず、電気工事会社へ工事を依頼してください。

防犯灯等を道路上に設置する場合は、道路占用許可申請・道路使用許可申請が必要です

設置しようとする道路を管理する土木事務所に道路占用許可、警察署に道路使用許可の申請をする必要があります。詳しくは土木事務所にご相談ください。

お問い合わせは

名古屋市スポーツ市民局市民生活部地域安全推進課 生活安全担当
電話番号052-972-3128 ファックス番号052-972-4823
電子メールアドレス a3128@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
または各区役所地域力推進室
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、ファックス及び電子メールについては常時受付いたします。

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 生活安全推進担当
電話番号: 052-972-3128
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3128@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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