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平成14・15年度苦情処理報告書(市橋克哉)

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このページを印刷する最終更新日:2009年2月25日

ページID:6620

ページの概要:平成14・15年度苦情処理報告書(市橋克哉)について

苦情処理委員報告(平成14年11月から平成16年3月)
苦情処理委員氏名 市橋克哉

委員所見

 一昨年11月からスタートした名古屋市男女平等参画苦情処理制度を用いて、名古屋市民のみなさんが申し出られた苦情を調査して処理にあたる苦情処理委員の仕事に、この1年あまり就いてきました。

 男女平等参画推進なごや条例(以下「条例」という。)がわたしたち苦情処理委員に与えた権限は、市の施策の見直し、是正を要望したり、民間の関係者へ助言したりするものです。したがって、わたしたちの仕事は、条例上、一方的に命令するなど強力な権力行使は認められていませんから、市の関係機関や民間の関係者のみなさんの理解と協力を得ながら、市民のみなさんからの苦情で指摘していただいた名古屋市の施策を含む男女平等参画の推進を妨げる様々な問題について、いっしょに解決を模索するという活動になりました。

 この間、みなさんから申し出を受けた苦情をみると、これまでの日本社会であれば、日常生活のなかで多くの人々が何も疑問に思うことなく「常態」として見過ごしていたことについて、男女平等参画の推進を妨げる問題として指摘するものが多くありました。性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会の制度および慣行の見直しをかかげる条例の視角から考えると、確かに、それらの事象は、従来のように「常態」として放置しておけばよいものではなく、市の関係機関や民間の関係者の間で、改めて、条例の目的や理念をふまえて検討するに値するものばかりでした。
幸い、市民のみなさんからの苦情に基づくわたしたちの問題提起に対して、市の関係機関や民間の関係者のみなさんは、条例の趣旨とわたしたちの仕事の意義をよく理解して、真摯かつ誠実にこれを受け止め、見直しと改善に向けて、積極的に協力していただくことができました。

 これまでは「常態」として考えられてきたことであっても、条例の趣旨からみると検討を要する意識、制度、慣行は、まだまだ、市民のみなさんの日常生活のなかには、たくさんあるのではないかと思います。わたしたち苦情処理委員は、こうした「常態」を見直せという条例が設けた苦情の申出を活用した市民のみなさんからの問題提起に対して、今後も積極的にこれを受け止め、市の関係機関や民間の関係者の理解と協力を得て、一歩一歩、男女平等参画社会へ向けて進んでいきたいと考えています。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進課男女平等参画推進担当

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