ページの先頭です

ここから本文です

名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2006年7月3日

ページID:6616

ページの概要:名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則について

○名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則

平成15年5月6日

規則第79号

改正 平成15年規則第82号

平成17年規則第109号

平成18年規則第90号

平成21年規則第19号

平成21年規則第74号

平成22年規則第79号

平成24年規則第59号

平成25年規則第68号

平成29年規則第20号

(趣旨)
第1条 この規則は、名古屋市男女平等参画推進センター条例(平成15年名古屋市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 名古屋市男女平等参画推進センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3木曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(行為の禁止等)
第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 承認を受けないで広告類を掲出し、又は頒布すること。
(4) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をすること。
(5) その他センターの管理上支障があると認められる行為をすること。
(退館)
第5条 市長は、この規則に違反し、又は係員若しくは指定管理者若しくはその管理するセンターの管理の業務に従事している者の指示に従わない者に対し退館を命ずることができる。
(指定管理者の公募)
第6条 条例第5条第1項に規定する選定について必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の概要
(2) 指定管理者に行わせる管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間
(4) 選定に参加する者に必要な資格
(5) 管理の基準
(6) 管理業務に従事する者に必要な知識及び技能並びに人数の基準
(7) 管理業務に従事する者の配置の基準
(8) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲
(9) その他市長が必要と認める事項
2 条例第5条第1項の規定による公募は、告示、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 条例第5条第2項の規定によるセンターの指定管理者の指定の申請は、名古屋市男女平等参画推進センター指定管理者指定申請書(別記様式)によって行わなければならない。
2 条例第5条第2項に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務を行うに当たっての基本的な考え方とその方法
(2) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容
(3) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容
(4) 管理業務により得られる収入の見込額
(5) 管理業務に要する費用の見込額
(6) その他市長が必要と認める事項
3 センターの指定管理者の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 指定管理者の指定を受けようとする者の従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況がわかるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の選定)
第8条 市長は、指定管理者の選定をしようとするときは、あらかじめ、名古屋市指定管理者選定委員会条例(平成28年名古屋市条例第16号)第1条に基づく名古屋市総務局指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(指定等の告示)
第9条 条例第5条第4項の規定による指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の期間
2 条例第5条第4項の規定による指定の取消しの告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定を取り消した日
(協定の締結)
第10条 市長は、指定管理者の指定をするに当たっては、当該指定管理者の指定をしようとする者と、センターの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 管理業務の具体的内容
(2) センターの管理費用として、本市が支払う金額
(3) 管理業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容
(4) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いのために講じる措置の内容
(5) 管理業務に関し、指定管理者が費用及び危険を負担する範囲
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第11条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) センターの使用状況
(3) センターの管理経費等の収支状況
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者による管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成15年6月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 許可の申請その他センターの施設を使用するために必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成15年規則第82号)
1 この規則は、平成15年6月18日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 センターを管理委託等するために必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第4条第1項、第5条、第8条、第9条第3項、第9条の2及び第12条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第90号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第19号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づく指定管理者の指定の申請に必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則の規定に基づいて提出されている使用料減免申請書は、新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附 則(平成21年規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則の規定に基づいて提出されている使用料減免申請書は、この規則による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附 則(平成22年規則第79号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第59号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申込書及び申請書は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附 則(平成25年規則第68号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第22条及び第4号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例施行細則の規定に基づく指定管理者の指定の申請に必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
 

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進課男女平等参画推進担当

電話番号

:052-972-2234

ファックス番号

:052-972-4206

電子メールアドレス

a2233@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ