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名古屋市男女平等参画推進センター条例

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このページを印刷する最終更新日:2014年6月18日

ページID:6615

ページの概要:名古屋市男女平等参画推進センター条例について

○名古屋市男女平等参画推進センター条例

平成15年3月31日

条例第38号

改正 平成17年条例第25号

平成21年条例第25号

平成21年条例第66号

平成25年条例第40号

(設置)

第1条 男女平等参画推進なごや条例(平成14年名古屋市条例第43号)第21条の規定に基づき、次のように男女平等参画推進センターを設置する。

名称 名古屋市男女平等参画推進センター

位置 名古屋市中区大井町7番25号

(目的及び事業)

第2条 名古屋市男女平等参画推進センター(以下「センター」という。)は、男女平等及び参画(以下「平等参画」という。)の推進に関する施策を実施するとともに、市民及び事業者による平等参画の推進に関する取組を支援することを目的とする。

2 センターは、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 平等参画の推進のための調査及び研究

(2) 平等参画の推進に関する情報の収集、提供及び発信

(3) 平等参画の推進のための講座及び研修の実施

(4) 平等参画の推進に取り組む団体及び個人の相互交流の促進

(5) 女性の自立支援のための相談及び助言の実施

(6) その他平等参画の推進のため市長が必要と認める事業

(損害賠償等)

第3条 建物、設備その他器具を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従い、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 市長は、センターの指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、選定に参加する者に必要な資格、管理の基準その他の選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。

2 センターの指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、事業計画書その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、次に定める基準に従い、指定管理者を選定するものとする。

(1) 市民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、第2条第1項に規定するセンターの設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする者が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。

(4) 次の表の左欄に掲げる施設の指定管理者の指定を受けようとする者にあっては、同表右欄に掲げる施設を一体的に管理することができること。

第5条第3項第4号で指定する表
 左欄右欄 
 センター 名古屋市女性会館条例(昭和53年名古屋市条例第22号)第1条の規定に基づき設置する名古屋市女性会館

4 市長は、指定管理者を指定したとき及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、センターの開館時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 前項のセンターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長との協議により、休館日に開館することができる。

4 指定管理者の管理の業務を行うに当たっては、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第2項第2号及び第4号に規定する事業並びに同項第3号に規定する事業のうち市長が定めるものの実施に関すること。

(2) センターの維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替を除く。)に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年規則第78号で平成15年6月18日から施行。ただし、第3条から第8条まで、第11条及び第12条の規定は平成15年5月6日から施行)

附則(平成17年条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例第11条の2の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附則(平成21年条例第25号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例の規定に基づく利用料金の承認その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者及び使用の許可を申請し、受理されている者の使用料の額については、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第66号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第40号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の名古屋市男女平等参画推進センター条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進課男女平等参画推進担当

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ファックス番号

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