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違法駐車等防止重点地域

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このページを印刷する最終更新日:2021年3月1日

ページID:4157

栄地区は違法駐車等防止重点地域です。

 違法駐停車により市民の日常生活や一般交通に重大な支障が出ている栄地区(錦三丁目・栄三丁目)を条例に基づき「違法駐車等防止重点地域」に指定しています。重点地域では、次の1〜4までの措置を実施することがあります。

違法駐車等防止重点地域

1 助言・啓発活動

 違法駐車等防止監視員を配置し、駐車禁止場所に駐車しようとしている運転者に対して、「ここは駐車禁止です。」「車を駐車場へ移動してください。」など、違法駐車をしないよう助言・啓発活動の実施。

2 ステッカーの取り付け

 現場に運転者がいない場合には、直ちに移動すべきことを要請するステッカーの車両への取り付け。

違法駐車等防止ステッカー

3 勧告の実施

 重点地域において、繰り返し違法駐車等が行われていると認められる場合には、その車両の所有者や使用者に対し、違法駐車等を防止するために必要な措置を講ずるよう市長名で勧告。

4 取締り等の要請

 市長は、必要があると認めるときは、警察署長その他の関係行政機関に対し、違法駐車等の取締りや指導を要請。

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3123
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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