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安心・安全で快適なまちづくりなごや条例・第3章 安心、安全で快適なまちづくりのための措置

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:3041

ページの概要:第3章 安心、安全で快適なまちづくりのための措置について

路上禁煙地区

第8条 市長は、特に必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができる。
2 前項の路上禁煙地区の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 何人も、路上禁煙地区においては、道路上で喫煙してはならない。
4 市長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の市民、事業者及び公共的団体の意見を聴くとともに、関係機関と協議するものとする。
5 市長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するとともに、標識を設置する等その周知に努めるものとする。

交通死亡事故多発非常事態宣言

第9条 市長は、交通死亡事故が多発し、市民の安全のために必要があると認めるときは、交通死亡事故多発非常事態宣言を発令し、関係機関と協議して、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を行うものとする。

雑草の除去の指導等

第10条 市長は、周辺の生活環境を悪化させないために必要があると認めるときは、空地の所有者等に対し、空地を適切に管理するよう指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、空地に雑草が繁茂し、放置しておくと環境衛生上及び防犯上支障が生じるおそれがあると認めるときは、空地の所有者等に対し、期限を定めて雑草を除去するよう勧告することができる。

落書きの消去の勧告等

第11条 市長は、落書きをした者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、市が管理する施設に落書きをした者に対し、その消去を命ずることができる。
3 市長は、前2項の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由なく当該勧告又は命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、その旨を公表することができる。

過料

第12条 第8条第3項の規定に違反して路上禁煙地区内の道路上で喫煙した者は、2万円以下の過料に処する。