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安心・安全で快適なまちづくりなごや条例・第2章 安心、安全で快適なまちづくりのための取組み

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このページを印刷する最終更新日:2006年6月6日

ページID:3035

ページの概要:第2章 安心、安全で快適なまちづくりのための取組みについて

安心、安全なまちづくり

第6条 安心、安全なまちづくりを推進するため、次に掲げる取組みを行うものとする。

(1) 犯罪の防止

ア 市民及び事業者は、自ら犯罪の被害にあわないよう努めるとともに、市が行う犯罪防止のための取組みに協力するよう努めるものとする。
イ 市及び事業者は、犯罪の防止に配慮したまちづくりの推進に努めるものとする。
ウ 学校等の設置者又は管理者(以下「学校の設置者等」という。)は、学校等の施設内における児童、生徒等の安全を確保するよう努めるものとする。
エ 市民、学校の設置者等及び市は、関係機関と連携して、通学時における児童、生徒等の安全を確保するよう努めるものとする。

(2) 違法駐車等の防止

ア 何人も、違法駐車等(名古屋市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年名古屋市条例第49号)第2条第2号に規定する行為をいう。)の防止に努めなければならない。

(3) 自転車等の放置の禁止

ア 自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の利用者及び所有者は、自転車等を放置することにより市民の良好な生活環境を悪化させてはならない。

(4) 自動車の放置の禁止

ア 何人も、自動車を放置してはならない。

(5) 交通事故の防止

ア 自動車及び自転車等(以下「車両」という。)を運転する者は、交通法規を守り、歩行者及び他の車両の通行に注意して安全運転に努めなければならない。
イ 歩行者は、道路を通行するに当たっては、交通法規を守り、交通の危険を生じさせないよう努めなければならない。
ウ 事業者は、その事業用の車両の点検及び整備を行うとともに、その運転者に交通法規を守らせ、安全運転の確保に努めなければならない。

快適なまちづくり

第7条 快適なまちづくりを推進するため、次に掲げる取組みを行うものとする。

(1) 動物の飼主等の責務

ア 何人も、犬、ねこその他の動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物に限る。)による危害及び迷惑の発生の防止に努めなければならない。
イ 犬の飼主は、飼犬が市民に危害及び迷惑を及ぼさないよう、適正な方法によりしつけを行うよう努めなければならない。

(2) ごみのポイ捨て等の禁止

ア 何人も、公共の場所に、空き缶等(名古屋市空き缶等の散乱の防止に関する条例(平成11年名古屋市条例第10号)第2条第1号に規定する物をいう。)をみだりに捨ててはならない。
イ 何人も、公共の場所に、許可なく物を放置してはならない。

(3) 喫煙者の責務

ア 何人も、公共の場所において、歩行中又は自転車に乗車中に喫煙しないよう努めなければならない。
イ 喫煙をしようとする者は、公共の場所にたばこの吸い殻をみだりに捨てないよう、吸い殻入れの携帯に努めなければならない。

(4) 空地の所有者等の責務

ア 空地(現に人の使用していない土地及び管理の適切でない土地をいう。以下同じ。)の所有者、管理者又は占有者(以下「空地の所有者等」という。)は、雑草を繁茂させるなど、周辺の生活環境を悪化させないよう空地の適切な管理に努めなければならない。

(5) 落書き等の禁止

ア 何人も、落書き(公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する建物その他の工作物に、承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様等をかくことをいう。以下同じ。)をしてはならない。
イ 何人も、市民が利用する場所にちらし、パンフレット等を掲示し、又は配置することにより、青少年に悪影響を及ぼすなど市民の良好な生活環境を悪化させてはならない。
ウ 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件は、風致を害し、市民に危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。