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安心・安全で快適なまちづくりなごや条例・第1章 総則

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このページを印刷する最終更新日:2007年11月2日

ページID:3018

ページの概要:第1章 総則について

目的

第1条 この条例は、安心、安全で快適な環境に関する地域の身近な課題について、市民、事業者及び市がそれぞれの役割のもと、協働して取組みを進めることによって、安心、安全で快適なまちの実現をめざすことを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいい、市内を通過する者を含む。
(2) 公共的団体 学区連絡協議会、商店街振興組合、商工会、防犯協会、交通安全協会その他の団体をいう。
(3) 学校等 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校の高等課程及び同法第134条第1項に規定する各種学校で主として外国人の児童、生徒、幼児等に対して学校教育に類する教育を行うものをいう。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。

基本理念

第3条 安心、安全で快適なまちづくりは、次に掲げる基本理念に基づくものとする。
(1) すべての市民が、自分のまちは自分で良くするという気持ちをもって、主体的にまちづくりに関わること。
(2) 市民、事業者及び市が、協働によりまちづくりを進めること。
(3) 市民、事業者及び市が、青少年を健全に育てる視点をもって、まちづくりを進めること。

市民、事業者及び市の役割

第4条 市民及び事業者は、互いに協力して、その自主的な活動により、安心、安全で快適なまちづくりを進めるよう努めなければならない。
2 事業者は、市民、市及び公共的団体の行う安心、安全で快適なまちづくりに関する活動に協力するよう努めなければならない。
3 市は、安心、安全で快適なまちづくりに関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。
4 市は、市民活動の支援を始めとする前項の施策を策定し、実施するに当たっては、地域の課題やその特性に十分配慮するものとする。

市民活動の推進

第5条 市は、市民及び事業者と協働し、公共的団体及び関係機関の参画を得て、区ごとに安心、安全で快適なまちづくりを推進するための組織を整備するものとする。
2 前項の組織は、安心、安全で快適なまちづくりに関する市民活動を推進し、地域の課題について総合的に取り組むものとする。
3 市長は、市民活動その他の活動において、安心、安全で快適なまちづくりに寄与したと認められる市民、事業者、団体等を顕彰することができる。