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情報公開条例制定の経緯

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このページを印刷する最終更新日:2010年4月8日

ページID:1453

情報公開条例制定の経緯
昭和61年10月名古屋市公文書公開条例施行
平成10年12月公文書公開審査会へ「公文書公開制度のあり方について」を諮問
平成11年5月から9月公文書公開審査会開催(5回)
平成11年10月公文書公開審査会「中間報告」の公表
平成11年11月公文書公開審査会「市民の意見を聴く会」の開催
平成11年11月から12月公文書公開審査会開催(2回)
平成11年12月公文書公開審査会開催から「提言」を答申・公表
平成12年2月市議会へ条例案を提案(3月議決)
平成12年4月名古屋市情報公開条例公布
平成12年7月名古屋市情報公開条例の一部改正(施行:平成13年6月)/実施機関に議長を加える。
平成12年10月名古屋市情報公開条例施行
  1. 「説明する責務」、「知る権利」及び「地方自治の本旨」という新しい制度の理念を、目的規定に明記しました。(第1条)
  2. 原則公開の趣旨を徹底し、非公開の範囲を限定しました。(第7条)
    ア 非公開情報が記録されている場合を除き、請求された行政文書を「公開しなければならない」と規定し、原則公開の考え方を明確にしました。
    イ 非公開とする情報を見直し、必要最小限の範囲に限定しました。
  3. 請求権者の範囲を広げ、「何人も」としました。(第5条)
  4. 請求対象文書の範囲を広げました。(第2条)
    ア 「決裁・供覧等の手続が終了」したものという規定を改め、「組織的に用いるもの」に対象を広げました。
    イ 電磁的記録を対象としました。
  5. 情報公開の総合的推進を図ることとしました。
    ア 会議の公開制度を設けました。(第36条)
    イ 情報公表制度の創設及び情報提供施策の拡充のための規定を置きました。(第34条・第35条)
  6. 出資法人等の情報公開を進めることとしました。(第37条、平成13年4月施行)
    市が出資する法人等で規則で定めるものに対し、情報公開に努める責務を課すとともに、実施機関にも、当該法人等が情報公開に努めるよう指導する責務を定めました。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報室市政情報係

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

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