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情報の提供及び公表に関する事務取扱要綱

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このページを印刷する最終更新日:2010年4月8日

ページID:1452

(平成12年9月29日付け 市民経済局長決裁)

第1 趣旨

 名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)第34条及び第35条に定める情報の提供及び公表についての事務処理は、別に定めがある場合を除き、この要綱に定めるところにより行うものとする。

第2 情報の提供事務

1 提供情報

 情報を保有する所管の局室区等の長(以下「所管局長等」という。)は、次に掲げる事項その他の市政に関する情報の提供に努めるものとする。
(1)各局室区等の事業に関する情報
(2)名古屋市(以下「市」という。)の組織等に関する情報
(3)拠点開発や重要な施設整備に関する情報
(4)環境、医療、防災など市民生活の安全と密接な関係がある情報
(5)市が行う行事等に関する情報
 上記の事項については、中間段階の情報についても、できる限り提供に努めるものとする。

2 提供の方法

 情報の提供は、次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。
(1)市民情報センター又は区情報コーナーへの配架
(2)市の公式ウェブサイト(市公式ウェブサイト及び市公式サブサイトの全体をいう。)への掲載
(3)広報なごや又は広報誌(紙)への掲載
(4) 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布
(5)その他の有効な方法

3 提供の期間

 情報の提供の期間は次のとおりとする。ただし、別に定めのある場合は、その定めによるものとする。
(1)市が行う行事に関する情報は、その行事が終了するまでとする。
(2)同一の種類の情報については、新たな情報が配架、掲載等されるまでとする。
(3)上記以外の情報については原則として1年とする。

第3 情報の公表

 所管局長等は、市政に対する市民の理解を深めるため、特に積極的に公開していくことが必要と認められる情報について、適宜その内容、公開方法、公開時期等を定めて公表するものとする。

附則

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月4日から施行する。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報室市政情報係

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

a3152@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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