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名古屋市公文書公開条例

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このページを印刷する最終更新日:2010年4月8日

ページID:1431

第1章総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する市民の権利を明らかにするとともに、本市における公文書の公開に関し必要な事項を定め、もって、市民参加の推進並びに市政に対する市民の理解及び信頼の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1)実施機関市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
(2)公文書実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(マイクロフィルムを含む。)で、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。
(3)公文書の公開公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する市民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章公文書の公開

(公文書の公開を請求できる者)

第5条 次の各号に掲げる者は、実施機関に対して、公文書(第5号に掲げる者にあっては、当該利害関係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。

(1)本市の区域内に住所を有する者
(2)本市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
(3)本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)本市の区域内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又はこれに準ずる学校に在学する者
(5)前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者

(公文書の公開の請求手続)

第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)公文書の件名、内容その他の請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3)前2号に掲げるもののほか規則で定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第7条実施機関は、前条の規定による公開の請求があったときは、当該公開の請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2.実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、公文書の公開を請求した者に対し、速やかに書面(以下「通知書」という。)により通知しなければならない。

3.実施機関は、第1項の規定による期間内に同項の規定による決定をすることができないことにつきやむを得ない理由があるときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。

4.実施機関は、第1項の規定による公文書の公開をしない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をする場合は、第2項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、非公開決定の日の翌日から起算して1年以内に当該公文書の全部又は一部についての公開が可能となることが明らかであるときは、その旨を当該通知書に併せて付記するものとする。

5.実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、当該公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の公開の方法)

第8条 公文書の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行う。

2.実施機関は、公文書の原本を公開することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他やむを得ない理由があると認めるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、第6条の規定による公開の請求があった公文書に次の各号の一に該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。

(1)個人の意識、信条、身体的特徴、健康状態、職業、経歴、成績、家庭状況、所得、財産、社会活動等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち通常他人に知られたくないと認められるもの
(2)法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
ロ 法人等又は個人の違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から消費生活等の市民生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要であると認められるもの

(3)本市と国等との間における協議、依頼、要請等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(4)本市の委員会及び委員、大学の評議会及び教授会並びに執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、当該合議制機関等の会議運営の規則又は議決によりその全部又は一部について公開しない旨を定めているもの
(5)本市の機関(前号の規定による合議制機関等を含む。以下同じ。)内部若しくは機関相互間又は本市と国等との間における審議、検討、調査研究等に関し実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該又は同種の審議、検討、調査研究等に支障を生ずるおそれがあるもの
(6)試験、契約、争訟、交渉、監視、取締り、立入検査、統計、職員の身分取扱いその他の本市の機関又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該又は同種の事務事業の目的の達成が損なわれるおそれがあるもの、公共の安全及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるもの、情報を保有する第三者との信頼関係を著しく損なうおそれがあるものその他本市の行政の公正又は円滑な運営に支障を生ずるおそれがあるもの
(7)法令又は他の条例の定めるところにより明らかに公開することができないとされている情報

2.実施機関は、公開の請求に係る公文書に、非公開情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、非公開情報に係る部分を除いて、当該公文書の公開をするものとする。

(費用の負担)

第10条 第6条の規定により公文書の公開を請求する者のうち、公文書の写しの交付を請求するものは、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(不服申立てがあった場合の手続)

第11条 第7条第1項の規定による決定に不服がある者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる方法により、市長に対して、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができる。

(1)実施機関が市長の場合異議申立て
(2)実施機関が市長以外の場合審査請求

市長は、前項の規定による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由として却下するときを除き、名古屋市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該不服申立てに対する決定又は裁決を行うものとする。

(審査会)

第12条 市長の附属機関として、審査会を置く。

2.審査会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1)前条第2項の規定による不服申立てに対する決定又は裁決に関する事項
(2)公文書公開制度の運営に関する事項

3.審査会は、委員5名以内をもって組織する。

4.委員は、地方自治に関し学識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから市長が任命する。

5.委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6.審査会は、第2項第1号に規定する事項を調査審議するため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

7.審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8.前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(他の制度との調整等)

第13条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

この条例は、本市の図書館その他図書、資料等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。

第3章雑則

(情報の提供)

第14条 実施機関は、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(公文書の目録)

第15条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するよう備え付けるものとする。

(実施状況の公表)

第16条 市長は、毎年1回、この条例に基づく公文書の公開の実施状況について、一般に公表するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1.この条例の施行期日は、規則で定める。

(経過措置)

2.この条例は、次の各号に掲げる公文書について適用する。

(1)この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書
(2)施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書で、公文書の目録が作成されたもの

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

電話番号

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ファックス番号

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