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どこが違うの?「駐車」と「停車」?
「駐車」及び「停車」については、道路交通法で以下のとおり、定義されています。
「駐車」は車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること。
「停車」は、車両等が停止することで駐車以外のものです。
主な「駐停車」禁止場所は
次の場所では、駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止をする場合などは除きます。
- 「駐停車禁止」の標識や道路標示のある場所
- 交差点とその端から5メートル以内の場所
- 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所
- バス停留所の標示柱から10メートル以内の場所(運行時間中)
主な「駐車」禁止場所は
次の場所では、駐車をしてはいけません。ただし、警察署長の許可を受けている場合は除きます。
- 「駐車禁止」の標識や道路標示のある場所
- 消火栓やすいそうなどの標識から5メートル以内の場所
- 駐車場、車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所
また、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所も駐車できません。
ご存知ですか? 車の保管場所のこと!
「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所に、自動車の保管場所を確保しなければならない。」と規定されています。しかし、自動車の保管場所は、完全には確保されていないのが現状です。交通渋滞や交通事故などのない快適で住みやすいまちづくりのためには、ドライバー一人ひとりが、自動車の保管場所を確保し、道路を保管場所として使用することのないようにしましょう。
- 「青空駐車」は違反です。
道路を車の保管場所に使用してはいけません。 - 「長時間駐車」も違反です。
道路の同一場所に12時間以上継続して駐車してはいけません。
(夜間は8時間以上)
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スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
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