ページの先頭です

ここから本文です

公益通報(行政機関への通報)制度について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:153417

名古屋市では、労働者等が、その雇用先である事業者等の法令違反行為の行政機関への通報について、公益通報者保護法に基づき対応しています。通報窓口は、通報内容の対象事実について処分又は勧告等の権限を有する担当課となります。

制度自体の詳細な情報につきましては、消費者庁のホームページにてご確認ください。
 消費者庁ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

主な該当要件

  1. 名古屋市が通報対象事実についての処分又は勧告等の権限を有していること
  2. 通報に関係する事業者に雇用されている労働者等であること(退職後1年以内の退職者を含む)
  3. 労務提供先において国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為又は刑罰・行政罰の過料につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合であること
  4. 不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと
  5. 通報内容が真実であると信じるに足る相当の理由があること、又は次の事項を記載した書面の提出があること
  • 通報者の氏名・住所
  • 通報の対象となる事実の内容
  • 通報の対象となる法令違反が生じ、または生じようとしていると考える理由
  • 通報内容について法令違反に基づく措置等がとられるべきと考える理由

通報者の保護

通報者は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから次のとおり保護されます。

  1. 解雇の無効
  2. 解雇以外の不利益な取扱いの禁止
  3. 労働者派遣契約の解除の無効等

通報の処理

名古屋市行政機関通報事務取扱要領に基づき、通報者が特定されないよう配慮しながら必要な調査を行い、調査結果等を通報者へ報告します。

名古屋市行政機関通報事務取扱要領

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

総務局職員部コンプライアンス推進課推進担当

電話番号

:052-972-2118

ファックス番号

:052-972-4115

電子メールアドレス

compliance-suishin@somu.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ